近年、孤独死に加え、マンションの「相続放棄」も大きな問題となってきています。身内が相続放棄してしまうと、国庫に現金化して引き渡すまでの煩雑な手続き等を管理組合が一手に引き受けることになるからです。無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では、同様のケースが増えれば、死亡者の管理費等の滞納分と財産管理人の報酬などを払うこともままならなくなるという管理組合の悲惨な現状を伝えています。
相続放棄が増えると管理組合はたいへん
こんにちは! 廣田信子です。
高齢の区分所有者が亡くなられて、相続人全員が相続放棄してしまい困っている管理組合がけっこうあります。
死亡した一人暮らしの区分所有者に子供がいなかったり、子供が相続放棄したら親(年齢からして亡くなっているケースがほとんどでしょうが)、その次は兄弟、兄弟が死亡していたらその子供(甥や姪)まで調査しなければなりません。調査は、たいていは弁護士や司法書士に依頼することになります。
普段親戚付き合いがなく、古いマンションしか相続するものがないようだと、放棄するケースが増えています。
管理組合は、管理費等の滞納分と今後の管理費の支払いをする人を確定しなければなりませんから、個人の問題と放棄できません。相続人がいないと所有者のない不動産となって国庫に入るということは、皆さん知っていらっしゃると思います。
先日、高経年団地の理事長さんが、「国庫に入るっていっても、物納できるわけじゃなくお金に変えなくちゃいけないからたいへんなんだ」…と。管理組合で、裁判所に、相続財産管理人の選定審判の申し立てをもう何度もやっているということです。申し立てを行うと、弁護士等が相続財産管理人に選任され、相続財産の管理を行い、相続財産や負債の調査を行います。で、時間はかかりますが、財産の清算作業が行われます。
相続財産管理人の報酬は、相続財産の中から支払われるのですが、相続財産が少なくて報酬が払えない恐れがあるときは、申立人である管理組合が、その費用を家裁に前納しなければなりません。親族がすべて相続放棄するような場合、そう判断されるケースがどうしても多くなります。「この費用がばかにならないんだよ~」と理事長。1人につき数十万になりますから。
もちろん、余剰の財産があればいずれ清算されるものですが、それがなければ、管理組合の持ち出しです。えっ、そんなリスクを背負って管理組合がしなくちゃならないことなの~と思われる方もいるでしょう。しかし、例え、報酬分がマイナスになっても、早く新しい所有者を確定しないと、管理費等の滞納は膨らむばかりですし、維持管理の上でもマイナスが大きいので、やるしかないのです。これが今後どんどん増えてくるだろうと管理組合は危惧しています。
長生きをすると、親はもちろん配偶者も兄弟も先に亡くなっている可能性が高くなります。子供がいない、姪や甥とは疎遠だというようなケースは、珍しいことではありません。そして、高額の財産でない限り、財産の整理は面倒だと放棄されがちです。「まだ、何とかマンションを売却した金額の中で、滞納分と財産管理人の報酬を出せているけど、だんだん厳しくなるのでは」…と。
最期まで区分所有者でいるって、けっこうたいへんなことなんですね。相続人がいない高齢者が、管理組合にあまり大変な思いをさせずに、最期きれいに旅立つ方法ってないのかな~。孤独死の問題と同時に、相続放棄の問題も、考えてみなければなりませんね。
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『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』
マンションのことなら誰よりもよく知る廣田信子がマンション住まいの方、これからマンションに住みたいと思っている方、マンションに関わるお仕事をされている方など、マンションに関わるすべての人へ、マンションを取り巻く様々なストーリーをお届けします。
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