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成年被後見人 せいねんひこうけんにん 民法において「成年被後見人」は「精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人」と定義されています(民法第8条)。 「精神上の障害」というと狭義に感じますが、加齢や認知症、その他ご病気などさまざまな事情で十分な判断力をお持ちでない方のことを含みます。
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精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。