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部分社会論(ぶぶんしゃかいろん)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。部分社会の法理とも言われる。
関連する質問
全体社会に対する概念。全体社会が相対的に大規模で自己完結性をもった包括的な社会(国民社会のような)であるのに対して、部分社会は全体社会のなかに包摂されていて ...
社会 『部分社会』論に 寄せ て 」長尾龍. 一. ,. 田. 中成明 (編)『現代法哲学第 3巻 実定法の 基礎理論』(東京大学出版会,. 1983年)351 − 384 頁,. 「人権の ...
「部分社会論」は、一般的には、「部分社会の内部の紛争は司法審査が及ばず、外部にまで影響を受ける(市民法秩序に影響する)ものは審査の対象になる」という司法判断の ...
就学者と就学校との法関係である在学関係を表現. するものとして憲法学上「部分社会」という説明概. 念がある。この概念は本論で参照するように判例に.
普通、部分社会において紛争が生じた場合には、裁判所は、その部分社会の自主的、自律的な法を把握し、それを基準に紛争を解決する。たとえば、売買契約をメルクマールと ...
あり、「部分社会の法理」と一般に呼ばれている。 具体的には、公的団体について、地方議会の議員懲罰問題(ⅰ)や国立大. 学の単位認定(ⅱ)をめぐる紛争、私的団体 ...
Heute bildet dieser Begriff den Kern der Lehre der Rechtsprechung uber die Autonomie der Korperschaften im offentlichen und privaten Bereich. In der folgenden ...
杜亚泉. 一社会内成员又众,一个人常加入多数的社会;全体社会的构造,益益繁复,即此 ... 部分社会并立,则各部分社会相互之间,发生关系。因而一个部分社会内,其结合的强度 ...
... 部分社会」としての大学の自由さえも実は大学をふくむ大社会における自由の存在を前提としてはじめて成立するのだ、という認識を見出すことはできない。事実、「部分社会 ...