×
国籍法

国籍法

こくせきほう
国籍法は、日本国憲法第10条の委任により、日本国籍の所有者たる要件を定めるために制定された日本の法律。主務官庁は、法務省民事局民事第一課である。 この法律の制定に伴い、それまでの国籍法は廃止された。本文は第1条から第20条までで構成される。 ウィキペディア
主な内容日本国憲法第10条の委任により日本国民(日本国籍の所有者)たる要件を定める
所管法務省(民事局)
施行1950年7月1日
法令番号昭和25年法律第147号

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他 ...
国籍法 · 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 · 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 · 三 素行が善良であること。 · 四 自己又は生計を一に ...
日本国籍を取得する原因には、出生、届出、帰化の3つがあります。 1, 出生(国籍法第2条). (1, ) 出生の時に父又は ...
関連する質問
第十四条外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後で ...
法令検索 · 第一条(国籍取得の届出) · 第二条(帰化の許可の申請) · 第三条(国籍離脱の届出) · 第四条(法定代理人がする届出等) · 第五条(訳文の添付) · 第六条( ...
第百二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者 ...
第五条父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍。
帰化など日本国籍を取得するための条件、日本国籍の再取得、日本国籍の喪失、国籍の選択など、日本国籍については、国籍法という法律が定められています。
第九条 外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法(昭和二. 十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示し ...