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保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理 ...
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第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
ここで言う厚生労働省令が「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)」(資料). であり、保険調剤を行う上での基本的事項を定めたものである。 (4)主な関係法令.
保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 · 第一条(療養の給付の担当の範囲) · 第二条(療養の給付の担当方針) · 第二条の二(適正な手続の確保) · 第二条の三(健康保険事業の ...
第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 · 公布年月日. :. 昭和32年4月30日 · 法令の形式. :. 府省令 · 効力. :. 有効 · 分類. :. 海運/船員/船員保険. /厚生/社会保険/健康 ...
保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 (適正な手続 ...
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