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交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。 ※届書をすぐに提出できないときは、 ...
関連する質問
交通事故によるケガでの入院や通院にも、健康保険は使用することは可能です。しかし、健康保険を使った場合、治療の選択肢が限られてしまうケースもあります。
交通事故でも健康保険が使えること. 「交通事故の場合には健康保険は使えません」と窓口で言われた、という話を耳にしますが、全くの誤解です。 健康保険が使えないケース ...
自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。
交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国民健康保険(国保)で治療を受けることもできます。
健康保険に加入していれば、保険対応の医療機関で治療を受けた場合、基本的には治療費の7割を健康保険が負担しますので、被保険者は3割のみ支払うことになります。ただし、 ...
交通事故によっておケガをされ、治療を受けられる場合も、健康保険等(健康保険や国民健康保険等。以下、「健康保険」といいます。)をご利用いただけます。
交通事故や第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、医療費については本来加害者が払うべきもので、健康保険組合が一時的に ...
交通事故によるケガでも保険証を用いて治療できます。ただし、そのためにはあなたが加入している公的医療保険制度に「第三者行為の届け出」が必要。忘れず手続きを。
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり健康保険で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し、示談をするような ...