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Feb 28, 2023 · 次の理由に該当する場合は給付制限により保険証が使えません。 故意の犯罪行為; 故意の事故; けんか、泥酔による傷病. 注意事項. 加害者から治療費を ...
自己単独の交通事故にあったとき(自損行為). 自分の過失でけが等をしてしまった場合、その行為が健康保険法の給付制限に抵触していないかどうかの決済が必要となります。
給付制限事由に該当しない場合で、交通事故等によって病気やケガをされた場合は、救急の場合を除き、医療機関等を受診する前に保険年金課給付担当へ必ずご連絡ください。
第三者行為(交通事故含む)によって、ケガや死亡したときは加害者が被害者に対し損害賠償する責任があります。 ただし、保険給付を受けることも可能です。詳しくは「事故 ...
「給付制限」に該当しなれけば、使用できます。 原則、第三者の行為によって受傷した場合は、相手方が医療費を支払うべきですが、被保険者証を使用して医療機関を受診する ...
ただし、事情によっては保険給付が受けられなかったり、制限される場合がありますので、事前に相模原市国民健康保険コールセンター(042-707-8111)へご連絡ください。
給付が制限される場合. ケンカ・泥酔・犯罪・故意の事故によるケガや病気; 医師や保険者の指示に従わなかったとき. 交通事故の場合. 交通事故などによるケガの医療費は ...
無免許運転等道路交通法に違反して自動車等を運転した者が交通事故を起し負傷した場合に、当該負傷が国民健康保険法第六十条の故意の犯罪行為による負傷として給付制限 ...
交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合も、給付制限に該当しない場合は国保で治療を受けることができますが、必ず国保に届出をしてください。
自家診療の給付制限 ... 交通事故などにあったとき. 交通事故や喧嘩等の第三者 ... ・闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したとき等、国民健康保険法第 ...