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専門家が解説する「明け渡し」

貸地、貸家の明渡請求権は、貸地、貸家の賃貸借契約の終了によって生じる法的権利です。貸地、貸家の賃貸借の終了事由としては、(1)賃貸借契約の合意解約、(2)賃貸借契約の解除、(3)賃貸借契約の更新拒絶、(4)賃貸借契約の解約申入れという4つの場合があります。

貸地、貸家の明け渡しを考える場合、その貸地、貸家が借地借家法(借地法、借家法)の適用を受けるものか否か、貸地、貸家の賃貸借契約に契約不履行による解除事由がないかどうかをまず検討することが大切です。借地借家法(借地法、借家法)の適用がない場合や債務不履行がある場合は、土地または建物の明け渡しの際に明渡料が不要であり、より迅速に行うことが可能であるからです。

借地借家法(借地法、借家法)の適用があり、かつ債務不履行もない場合には、期間満了による更新拒絶又は解約申入れ(借家の場合)をするには「正当事由」が必要となります。この場合、十分資料を集めて正当事由要素を調査し、しっかりとした法律構成をし、かつ明渡料の見積をしたうえで、交渉、裁判に臨む必要があります。

このように、法的に正統な手順さえ踏んでいけば、土地、建物の明け渡しを行うことは極めて現実的なものとなっています。

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