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調停完全ガイド
調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。当事者双方の話合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、調停委員会が第三者として当事者双方の言い分を聞いて、調停案を提案してくれます。
調停は訴訟に比べて、手続が容易であり、期間も訴訟に比較して短期間であることが多く、またかかる費用も低額という利点があります。
しかし、訴訟が最終的には裁判官の判断により紛争を決着・解決する制度であるのに対し、調停は、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決する制度ですから、話合いがまとまらず決着しないこともあります。
調停には、大きく分けて、一般の民事事件を取扱う民事調停及び特定調停(民事調停の特例)と、家庭内の事件を取扱う家事調停とがあります。民事調停と特定調停は簡易裁判所が担当し、家事調停は家庭裁判所が担当しています。
その他にも、労働事件を取扱う労働調停、公害事件を取扱う調停等の特殊な調停もあります。
当完全ガイドは
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調停の知識のすべて
調停の概要
調停とは
|
調停の種類
|
訴訟と異なる点
|
調停に関与する者
|
調停の効果
民事調停
概要
民事調停とは
|
対象事件
|
利用方法
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取り下げ
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相談場所
申立
申立権者
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申立方法
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申立書の記載事項
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申立書の入手場所
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提出書類
申立費用
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申立書の部数
出頭等
期日変更の可否
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代理人よる出頭の可否
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出頭が困難な場合
調停前の保全措置
申立後の手続等
手続の概要
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当事者間の話合方式
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調停開始の日時
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要する日数
公開の有無
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他の裁判所への移送
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第三者が調停に立ち会える場合
裁判所の関与
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調停に代わる決定への不服申立方法
調停手続の終了
効果
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不成立後の手続
民事調停委員とは
第三者の参加
罰則等
罰則の種類
|
呼び出しに応じない場合
|
調停前の措置命令に違反した場合
民事調停員による秘密保持
特定調停
概要
特定調停とは
|
対象事件
|
利用方法
|
特定調停のメリット
申立
申立権者
|
申立方法
|
申立書の記載事項
提出書類
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必要書類を提出することができなかった場合
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申立費用
一部の債権者のみに対する申立
申立後の手続等
手続の概要
|
調停開始の日時
|
民事執行手続の停止
民事調停手続への移行の可否
|
裁判所の関与
|
申立権者
調停成立の効果
調停委員とは
第三者の参加
関係権利者の参加
|
利害関係人の参加
罰則等
当事者の責務
|
文書の提出に応じなかった場合
家事調停
概要
家事調停とは
|
対象事件
|
利用方法
|
取り下げ
相談場所
|
調停前置主義
申立
申立方法
|
申立書の記載事項
|
提出書類
|
申立費用
出頭等
期日変更の可否
|
代理人による出頭の可否
|
出頭が困難な場合
申立後の手続等
手続の概要
|
当事者間の話合方式
|
調停開始の日時
|
要する日数
公開の有無
|
第三者が調停に立ち会える場合
|
当事者死亡後の手続
調停手続の終了
効果
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相手方が調停で定められた事項を守らない場合
調停に代わる審判
調停に代わる審判とは
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対象事件
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異議の申立
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効力
家事調停委員とは
第三者の参加
法律上の規定
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利害関係
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強制参加
罰則等
罰則の種類
|
呼出に応じない場合
|
履行命令に違反した場合
家事調停委員による秘密保持
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調停の書式のすべて
民事調停申立の書式
家事調停申立の書式
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調停
調停とは
|
調停に関与する者
|
訴訟と異なる点
|
効果
|
種類
民事調停
総則
|
申立
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出頭等
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