専門の弁護士が解説する「非上場株式売却・評価」の法律総合情報
非上場会社の株式を売却する場合、上場会社の株式のように公開マーケットの成立している株式と異なり、個別に買主を探し出す必要があります。また、非上場会社の大多数が、定款に全部または一部の株式の譲渡につき会社の承認を要する旨の規定を置いています。非上場会社のこのような譲渡制限付き株式は、取締役会などの承認権者の承認がなければ、自由に譲渡することが認められていない一方、取締役会などの承認権者が承認しない場合には、会社が買い取り、または買受人を指定し、譲渡承認請求株主とその買受人との間で株式売買価格の折り合いがつかない場合には裁判所が商事非訟手続によって売買価格を決定する手続が設けられています。
このように、非上場会社の譲渡制限付き株式であっても、株式を適正価格で売却することが制度的に保障されています。
非上場会社の株式の価格の算定方式としては、純資産価額方式、収益方式、配当還元方式、類似会社(又は類似業種)比準方式、取引先例価格方式、併用方式などがあり、その株式売却の事案に応じ、これらの算定方式のいずれかが、又はいくつかが併用して適用されます。
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