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任意整理とは、倒産状態にある会社の再建や清算を、裁判所の関与なしに行うことをいいます。裁判所が関与する「法的」整理に比する用語として「任意」整理、「私的」整理などと呼ばれます。
任意整理の特徴は、債権者との合意によって、会社の再建ないし清算を進めていくという点に有ります。
任意整理の実質は、倒産会社と債権者との個別の和解契約、示談契約の集合体によって、会社の清算、再建を進めていくということです。
任意整理は裁判所を通さない手続ですから、法的整理の場合に裁判所に対して支払う予納金が不要です。
任意整理の実質は、再建や清算を目的とした各債権者との個別の和解、示談の集合体ですから、債権者の合意さえ得られれば、再建や整理の手続、内容を自由に決定することができます。このため、手続などが法定されている法的整理の場合よりも柔軟な解決が図りやすく、それによって倒産企業の意向を整理の内容に反映させやすいというメリットがあります。
債権者の数が少なかったり、また債権者の協力が得られることが明らかな場合には、任意整理の方が迅速であるといったメリットもあります。
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