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会社が倒産状況に陥ったときに、このまま会社をたたむのか(清算)、それとももう一度やり直すか(再建)という選択を迫られることになります。
倒産に際し清算を選択した場合には、会社は営業活動を停止し、その有する全ての財産を換価するなどして債務の弁済にあてることになります。倒産に際し再建を選択した場合には、再建計画に従って営業活動を継続し、債務の一部免除や弁済期の繰り延べを行って、倒産会社の建て直しが行われることになります。
さらに清算、再建それぞれについて、裁判所を通じた手続を行っていくのか(法的手続)、それとも裁判外で手続を行っていくのか(任意整理)という選択肢が存在します。
法的手続を選択した場合には裁判所が手続に関与しますから、公平性、確実性が担保される一方で、予納金等の費用が発生したり、手続規定を逐一遵守する必要が生じたり、また法的手続を行っていることが公知となり、世間からマイナスイメージを植えつけられやすいといった一面も有します。
任意整理は、会社と債権者とが個別の合意をすることによって清算ないし再建を進めていくため、より柔軟な再建計画や弁済計画を立案することが可能であるとともに、費用面でも優れているといえます。しかし、債権者の同意を取り付けるために多大な労力や時間を有することも有りますし、一部の債権者が抜け駆けをしたりする危険性や、債権者間の力関係が不平等である場合には、公平な処理が困難になるといった危険性を有しています。
倒産会社の清算の法的手続は、破産(破産法)、特別清算(会社法)の二種類が有り、倒産会社の再建の法的手続は、会社更生(会社更生法)、民事再生(民事再生法)の二種類が有ります。
任意整理も、清算、再建の二種類に分類することは可能ですが、手続や内容を規制する特別の法律は存在しません。
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