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療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己 ...
1 支給対象 、 柔道整復の対象疾患は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲 捻挫、肉ばなれ等。 骨折及び脱臼については、医師の同意が必要 (応急手当を除く) 。 ...
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。 しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合 ...
柔道整復療養費とは 骨折・脱臼・捻挫・打撲などで接骨院・整骨院にかかったときの費用のことをいいます。 柔道整復師は医師ではない為、薬の投与や外科手術、レントゲン ...
療養費(柔道整復師の施術に係る治療費など)は、加入されている皆様が負担する保険料から支払われます。 近年、これらの保険給付費、件数の伸びが特に顕著であり、組合 ...
May 10, 2024 · 令和6年 柔道整復療養費の料金改定の内容 · 初検料の引き上げ · 明細書交付義務化対象の拡大 · の料金見直し · 患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加.
受療委任制度に対応していない柔道整復師の施術を受け、費用の全額を窓口で支払った場合には、療養費の対象になり、申請する必要があります。 組合員が申請する場合には、 ...
Sep 2, 2024 · 次のような場合は、保険で柔道整復師にかかることができないため、施術にかかった費用は全額自己負担になります。
被保険者からの委託を受けて「療養費支給申請書」を作成し、 · 被保険者からは自己負担金に相当する金額を受け取り、 · 残りを被保険者に代わって保険者に療養費を請求する.