×
「医療行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)」と定義されています(厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」以下「厚労省通知」といいます)。
2022年9月27日
関連する質問
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある ...
ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為 ...
医療行為(いりょうこうい、英語: healthcare practice、medical practice)とは、人間の傷病の治療・診断または予防のため、医学に基づいて行われる行為である。
医行為とは、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による「医業」(反 復継続する意思で行う、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ 人体に危害を及 ...
医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害 を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為」あるいは「医学上の知識と技能を有しない者 がみだりに ...
医療行為(法律用語では医行為)には、行為者による分類として、医師 の資格を有する者しか行うことができない絶対的医行為と、医師以外の者 でも行うことのできる相対的 ...
2023/04/30 · 判例において「医行為」に該当するかの基準については、「①医療及び保険指導に属する行為(医療関連性)、②医師が行うのでなければ保健衛生上危害生ずる ...
内容は「医行為とは,医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に. 危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」であるとされ、具体的には、個々の.
○ 医業とは、(1)当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなけ. れば人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、(2) ...