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この「5年間」には注意が必要で、上記担当規則第9条では、 "保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければ ...
療養の給付の担当に関する帳簿、書類その他の記録, -, 第8条, 3年間, 保険医療機関, 第9条. 保険薬剤師, 調剤録, -, 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則, 第10条, 3年間 ...
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日 ...
2024/03/22 · 第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければ. ならない。ただし、患者の診療録に ...
2021/07/19 · しかし、規則第九条には「保険医療機関は、療養給付の担当に関する帳簿その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし,患者の ...
2023/07/07 · また、医師法(外部サイトへリンク)第24条、歯科医師法(外部サイトへリンク)第23条の規定に基づき、診療所の管理者のもと、診療録は5年間の保存が必要です ...
2023/12/15 · 本コラムはクリニック向けに電子帳簿保存法の概要や電子帳簿保存法に違反しないために実施すべき具体的な対策についてお伝えします。 <目次>. 電子帳簿 ...
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2022/10/17 · 第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録に ...