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「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、・・・ の職にあった者が、正当な理由がないのに、その 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密 を漏らしたときは、6 月以下の懲役又は 10 万円以 下の罰金に処する。」
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