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時効について 医療過誤による損害請求する原因(理由)は、下記の2つです。 民法724条で、「消滅時効」が、被害者(または法定代理人)が、損害および加害者を知ったときから3年、で完成「除斥期間」というのが、不法行為(手術など)から20年経過で成立し、それぞれ請求できなくなります。
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医療事故が2020年3月31日以前に発生し、不法行為にもとづいて損害賠償請求を行う場合、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効が成立するので、 ...
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3年間その権利を行使しない、もしくは医療過誤が発生してから20年間経過すると時効を迎え、効力がきえてしまいます。 このことを消滅時効といいます。
2020年3月31日までに発生した医療事故不法行為の場合の 時効 ・損害と加害者を知ったときから3年 債務不履行の場合の 時効 ・医療事故の時から10年 □2020年4月1日以降に...
1 不法行為責任 民法724条により、被害者(又はその法定代理人)が、損害及び加害者を知った時から3年間経過すると損害賠償の請求ができなくなります(消滅時効)。