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交通事故に遭い,相手方(保険会社)と示談が成立した後に,予想できなかった後遺障害を発症した場合,その後遺障害に関する損害賠償を求めることができるのでしょうか。
予想できない重度後遺障害が発覚した場合などは,示談が成立したからといって,被害者の損害賠償請求を完全に否定するのは極めて酷だといえます。 この点について,判例(最二 ...
示談は、事故当事者双方の話合いにより、損害費目ごとに金額を確定して合計額を算出し、加害者が被害者に対し、一定額の支払をすることを合意することによって、紛争を解決 ...
示談書には、「今後、この件についてはいっさい請求しない。」という意味の権利放棄条項を盛り込むのが一般的です。したがって、損害額の見通しも十分立たないうちに示談 ...
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私はAに治療費を請求したのですが、Aは示談で解決済だと云って話し合いに応じませ ... 示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害 ...
示談後の追加請求や示談の撤回などは、原則としてできません。 示談後に新たな後遺障害が発覚したなど一部のケースでは追加請求が認められるケースもありますが、再 ...
... 治療費を支払うよう働きかけます。 それでも治療費が打ち切られた場合でも、将来の示談交渉あるいは訴訟に向けて、有利な証拠を集めていきます。治療費の打ち切りに ...
関連する質問
示談の効力によって請求が妨げられないとしても、事故から相当の期間が経過した後で賠償金の請求をしようとした場合、期間制限の問題がないかを確認する必要があります。
2018/02/01 · ただ、一定の場合、示談成立後であっても、損害賠償請求が可能となる場合があります。 まず、示談の内容自体に、将来別の損害が発生した場合の損害賠償 ...
治療関係費:病院の治療費や柔道整復師の施術費のほか、温泉療養費や将来手術費が認められる場合があります。 将来介護費:後遺障害を負った被害者について、職業付添 ...