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示談後の追加請求や撤回は原則不可 示談後は、原則として損害賠償金を追加請求したり、合意内容を撤回したり、示談をやり直したりはできません。 交通事故の示談は被害者側・加害者側双方の合意により成立するものであり、「示談金額を確定させ、これを以て損害賠償問題は解決・終結とする」という意味を持つからです。
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