×
日本語のページを検索
  • すべての言語
  • 日本語のページを検索
すべての結果
示談後は、原則として損害賠償金を追加請求したり、合意内容を撤回したり、示談をやり直したりはできません。 交通事故の示談は被害者側・加害者側双方の合意により成立するものであり、「示談金額を確定させ、これを以て損害賠償問題は解決・終結とする」という意味を持つからです。
関連する質問
2024/05/24 · 原則的に示談のやり直しはできませんが、この場合、“例外のケース”として改めて損害賠償請求ができるかもしれません。 示談後の後遺症について補償を ...
示談書には決まった賠償金額と「これ以上の請求はしない」旨の条項が含まれ、署名・捺印した時点で追加の請求ができなくなります。
示談により、被害者は示談金を超える金額の請求権を放棄することになることから、示談後に追加請求をすることは基本的にできません。したがって、加害者側保険会社と一旦 ...
通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。 しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的 ...
2023/07/19 · A示談書を作成した後の追加請求は原則できません。ただし、示談後にも追加請求できることを示談書に記載したときは、追加請求できる可能性があります ...
しかし,示談交渉時には請求することもできなかった後遺症による損害賠償を請求できないのは非常に不合理です。そこで,以下の判例は,示談成立後の後遺症に関しても,一定の ...
2018/02/01 · そのような場合には、後遺障害による損害賠償請求については、発生後に別途請求する、あるいは別途協議するなどの文言を示談書に記載しておくことになり、 ...
要は早急に、少額の賠償金をもって示談がされた場合、示談交渉時に予測できなかった損害、示談成立後に発症した後遺障害については、示談による賠償金とは別に、改めて請求 ...
予想できない重度後遺障害が発覚した場合などは,示談が成立したからといって,被害者の損害賠償請求を完全に否定するのは極めて酷だといえます。 この点について,判例(最二 ...