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自動車損害賠償保障法

じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう
自動車損害賠償保障法は、自動車の運行によつて人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。1955年8月に部分施行され、1956年2月までに全文施行された。 ウィキペディア
公布1955年7月29日
所管(大蔵省→); 金融庁[銀行局→監督局]; (運輸省→); 国土交通省; [自動車局→地域交通局→自動車交通局→自動車局→物流・自動車局]
通称・略称自賠法
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