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医師法第20条にいう「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、 現代医学から見て、疾病に対して一応の判断を下し得る程度のものをいう(※)、とされている。
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「医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。
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