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第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する ...
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保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令. (令和四年厚生労働省令第百二十四号); R04.09.05 公布 / R05.04.01 ...
第 2 条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の ...
4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する. 事項を掲示しなければならない。 (生活療養). 第五条の三の二 ...
第四条 保険医療機関は、当該患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく ...
保険医. 療機関は療養担当規則で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならず、療. 養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
保険医療を担う医療機関が守るべき定めについて、全24条で定められており、保険医療を行う際の約束事です。 実務で問題となる項目として良く知られているのが、第五 ...
保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用. に関する事項を掲示しなければならない。 (生活療養). 第五条の三の二 保険 ...
( ) 療養担当規則(保険医療機関及び保険医療養担当規則). 保険診療を行う上で保険医療機関と保険医が順守すべき事項として厚生労働大臣が定めたもので. あり、大きく ...