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迷惑防止条例とは 兵庫県の迷惑防止条例の目的は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民生活の安全と秩序を維持すること」にあります。 迷惑防止条例は親告罪ではないため、被害者による被害届がなくても、捜査機関は捜査をすることが可能です。
2022年11月29日
2020/09/05 · ... 防止に関する条例 兵庫県法規集(兵庫県). 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和38年7月5日 条例第66号). 最終改正:平成29 ...
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