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投資信託の保有者に運用会社が運用報告書を交付することは法律で義務付けられており、運用期間中の投資環境に対する見方、運用成果、コスト等を明らかにすることを目的としている。 「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、2014年12月1日から、運用報告書が「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」に二段階化された。
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含まれない: 義務 | 必須にする:義務
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