テレビ、オンライン、モバイル、映画などのメディア企業の場合は、Google Earth および Google マップのご利用にあたってライセンス供与と使用許諾の手続きを行っていただく必要があります。以下ではその概要を示します。詳しくは、許諾申請に関するページ、Google マップ/Google Earth 利用規約、および Google マップ/Google Earth API 利用規約をご覧ください。
テレビで Google Earth や Google マップ(ストリートビューなどの機能も含む)を使用するほとんどのケースでは、放送ライセンスが必要になります。放送ライセンスは、放映回ごとまたは年間ベースで購入いただけます。詳しくは、Google の営業担当者までお問い合わせください。放送ライセンスには、Google Earth スタジオ(放送事業者様向けに開発されたオンライン ツールキット)も含まれており、ネットワーク内のすべてのメール アドレスを使用して無制限にアクセスできます。
ただし、たとえば Google Earth をニュースとして取り上げたり、ストリートビューで旅行先を下見する方法を紹介したりするなど、Google サービスそのものを紹介していただく場合、上記の要件は適用されません。このようなケースでは、使用許諾やライセンスは必要ありません。
Google Earth のコンテンツを放映する場合は、必ず Google とデータ提供者への帰属を表示していただく必要があります。この要件については、いかなる状況においても例外は認められません。詳しくは、許諾申請に関するガイドラインをご覧ください。
単純な埋め込み機能または Google の API を使ってウェブサイトにインタラクティブな Google Earth や Google マップを埋め込む場合は、使用許諾の手続きは必要なく、適用される利用規約に従ってご利用いただくことになります。上記の方法で Google マップを埋め込む手順についてはこちらをご覧ください。Google Earth プラグインを使って埋め込む方法もあります。Google Earth プラグインは無料で簡単にダウンロードでき、世界中で 1 億台以上のパソコンにインストールされています。
Google Earth や Google マップの動画やスクリーンショットをウェブサイトに埋め込む場合は、許諾申請に関するガイドラインに従って Google およびデータ提供者への帰属表示を十分かつ完全に行う必要があります。明示的な使用許諾を得る必要はありません。
上記のオンライン使用の場合と同様に、Google の API を使用する場合や携帯端末(Android、iPhone など)にネイティブ アプリケーションとして実装されている Google マップを使用する場合は、特別な使用許諾は必要ありません。ただし、Google の名前が常に表示されるようにする必要があります。なお、オフライン利用のために Google のコンテンツをキャッシュすることは、いかなる場合でも許可されません。
Google Earth、Google マップを含む Google の資産を映画で使用する場合は、すべてのリクエストを個別に検討させていただいております。リクエストを送信いただければ検討させていただきます。なお、他のすべてのケースと同様、使用した Google コンテンツから Google およびデータ提供者への帰属表示を削除することは許可されておりません。