そこで大阪地裁では、①50万円以上の普通預貯金があるとき、②普通預貯金と現金の合計額が50万円を超えるときは管財事件とし、それ以外は普通預貯金があっても、同時廃止事件と扱います。
Dec 27, 2021
第0 目次. 第1 大阪地裁における破産管財事件と同時廃止事件の振分基準第2 所持金額50万円以上で管財事件へ移行することとした理由第3 振分基準の見直しは全国的な動き ...
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管財事件と同時廃止の違いは何ですか?
大阪地裁の同時廃止の費用はいくらですか?
大阪地方裁判所の同時廃止事件の予納金はいくらですか?
同時廃止と少額管財の違いは?
自己破産の手続きは、大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の、いずれかの手続きに分かれます。 ... 大阪地方裁判所では、10名~15名ほどの債務者と、1名の裁判官とで ...
今回は、この破産管財事件と同時廃止事件のいずれになるかという事件の振分基準について、大阪地方裁判所の基準についてご説明いたします。 破産管財事件と同時廃止事件.
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May 1, 2017 · 新基準では、①50万円以上の現金等があれば管財事件になること、②按分弁済が廃止されることから、直前現金化の運用が廃止されます。 大阪地裁の説明では、① ...
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1 大阪地裁では,破産管財人が選任される自然人の管財事件の場合,合計で22万499円(1万5499円+20万円+5000円)以上の破産予納金が別途,必要になります(令和元年10月1日以降の ...
また、申立時に裁判所に支払う費用は、管財人の予納金として20万5千円(大阪地裁)と官報広告費を支払う必要があります。 ... 同時廃止か管財事件かの判断は非常に難しいです。
このような事情を考慮して、大阪地裁では、所持する現金等の合計額が50万円を超える債務者については同時廃止事件で処理をしないで、破産管財人により財産調査を行わ ...