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滞納している上水道の料金は、原則として一般の破産債権であり、免責されます。 もっとも、債務者が法人ではなく個人の場合ですが、申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は財団債権となりますが(破産法55条2項)下水道と同じく、破産者に直接請求させることが一般的です。
Jul 9, 2024
Dec 14, 2019 · 自己破産手続を行ない、免責決定を得れば、直近1ヶ月分の上水道、電気、ガス料金、および下水道料金以外の水道光熱費は、全て免責されます。 また、滞納 ...
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九月分以降の水 道料金は財団債権 (注3) となりま すので、免責の対象にはなりません (注4)。 Bさん やはりそうですか。 ところ が、その...
しかし、自己破産の申立日を含む請求期間1か月分は、免責されません。 一方で、下水道料金は、自己破産をしても免責されず、支払義務が残ります。 また、法律上、裁判所 ...
自己破産手続きをするうえで水道料金 ... ですから結局のところ下水道料金は非免責債権であるため滞納している分は支払う必要があります。 次回は水道料金の優先的破産債権 ...
水道代だけは少し特殊で、上水道の滞納分は免責されますが、下水道の分は非免責債権 ※ なので免責されません。 なお自己破産で滞納分が免責されたことを理由に、電気や水 ...
原則として電気、ガス、水道が止められることはありません。 電気などを止めることはできないとされているからです(破産法第55条1項)。 破産手続き申立て前の滞納料金の ...
水道代については、少しだけ特殊な取扱となっており、自己破産開始決定前の上水道の滞納分は免責の対象となりますが、下水道は税金に準じた扱いがされ、非免責債権となる ...
Oct 26, 2009 · そのため,水道料金は,破産法上の非免責債権にはあたらず,破産手続開始決定前の滞納分については原則として免責されます。
Nov 23, 2018 · また,免責を得たとしても下水道料金については,租税等の請求権となるので,支払いを免れることはできない(非免責債権)ということになつています。