Google
×
(1)毎月の支払は全く問題ない 自己破産手続では、本来、借金全額が支払えなくなった後にお金を支払うと、借金が免除されないリスクが生じます。 しかし、生活に不可欠な水道光熱費は、その例外の一つです。 そのため、毎月の水道光熱費の支払は全く問題ありません
Feb 18, 2019
Dec 14, 2019 · 自己破産手続を行ない、免責決定を得れば、直近1ヶ月分の上水道、電気、ガス料金、および下水道料金以外の水道光熱費は、全て免責されます。
People also ask
Jul 9, 2024 · 破産手続開始後の下水道料金については非破産債権に過ぎないと解され(破産法97条4号)、債権者から破産者に直接請求させることが一般的です。 3 上水道.
しかし、自己破産の申立日を含む請求期間1か月分は、免責されません。 一方で、下水道料金は、自己破産をしても免責されず、支払義務が残ります。
Aug 24, 2021 · 自己破産した後も引き続き、ガス・水道・電気を使用するときには、「自己破産申立後の公共料金」は、通常通り、「請求された金額」を支払う必要があります ...
ですから結局のところ下水道料金は非免責債権であるため滞納している分は支払う必要があります。
原則として電気、ガス、水道が止められることはありません。 電気などを止めることはできないとされているからです(破産法第55条1項)。 破産手続き申立て前の滞納料金の ...
水道代だけは少し特殊で、上水道の滞納分は免責されますが、下水道の分は非免責債権 ※ なので免責されません。 なお自己破産で滞納分が免責されたことを理由に、電気や水 ...
May 8, 2017 · 破産手続開始決定前の下水道の使用料債権のうち、開始当時に納期限が到来していないもの又は納期限から1年を経過していないものは、財団債権になります( ...
水道代については、少しだけ特殊な取扱となっており、自己破産開始決定前の上水道の滞納分は免責の対象となりますが、下水道は税金に準じた扱いがされ、非免責債権となる ...