貸金業者側に不法行為があった場合は、過払い金返還請求の時効が「損害(不法行為)を知ったときから3年」となります。 最後の取引が10年以上前であっても、損害(不法行為)を知ったのが3年未満であれば、過払い金返還請求を行える可能性があります。
Jul 11, 2024
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2020年3月31日以降に完済したものに限りますが、過払い金を請求できる権利があると知ってから5年が経過すると、完済が10年が経過していなくても時効が成立します。
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過払い金の時効は「完済した日から10年」. 過払い金が発生していた場合、過払い金を請求する権利は、最後に取引した日から10年を経過すると時効を迎えてしまいます。 「 ...
Feb 14, 2023 · 新民法166条1項では、権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかるとされました。 そのため、完済した時点で権利を行使できることを知ったと解釈 ...