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【横浜地裁の管財手続と同時廃止の振り分け基準】 ・破産管財人が処分する財産がある場合(33万円以上の現金や20万円以上の預金・保険解約返戻金・自動車・過払金など。
自己破産手続きとは、裁判所が、換価基準に従い、破産財団(一定の資産を除く)を現金化(換価)し債権者に配当すること(破産手続)を前提に、借金の返済義務が免除される ...
横浜地方裁判所では、20万円以上の現金がある場合には、原則としてそのすべてを差し出さなければなりません。現金を必要とする事情がある場合には(たとえば失業中で当面の ...
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① 破産手続が開始される時までに申立人が有している「概ね金20万円以上の財産」及び「金99万円を超える現金」は原則として手放さなければならない。 従って、「住宅」や「 ...
借金問題解決の流れについて弁護士が解説。借金が払えなくて困っている方、過払金を取り戻したい方は神奈川県横浜市の扶桑第一法律事務所の弁護士にご相談ください。
* 退職金の受領,敷金の受領,離婚に伴う給付,保険の解約,定期預金の解約,過払金の回収等によって取得した現金について,受領時期,受領額,使途を記入してください。 172, * ...
Mar 18, 2024 · 自己破産手続きを遅らせる、また時間稼ぎなどの目的で、割に合わない借金を増やす行為も免責不許可事由に当てはまります。 例えば、以下の行為です。
場合によっては、過払いの状態となっており、むしろ、払いすぎた利息(過払金)が返ってくることもあります。 ... ・横浜地裁における換価の基準 ・横浜地裁における破産申立書 ...
破産申立てに際しては、上記の弁護士費用とは別に、裁判所に対する手数料等を支払う必要があります。 この手数料等は、同時廃止事件か、管財事件かによって異なります。
(1) 横浜地裁HPの「破産・免責申立手続事件の郵券・予納金・収入印紙一覧表」によれば,管財人への引継予納金の最低額は20万円となっています。 (2) 大規模管財事件(債権者 ...