社会保険新報 平成27年8月号

社会保険新報2015年8月号表紙

2015年8月号

父島 二見港
(小笠原村)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方

ご存じですか?
接骨院・整骨院で治療を受けるとき、負傷の原因や治療の内容によっては健康保険が使えない場合があります。


Point!

負傷の原因を伝えましょう!

どんな原因で(いつ、どこで、何をして)治療を受けにきたのか、柔道整復師に伝えましょう。

*外傷性の負傷でなければ、健康保険の対象となりません。


療養費支給申請書の内容を確認し、必ずご自身で署名・捺印しましょう!

傷病名・日数・金額などをよく確認しましょう。白紙の申請書に署名・捺印すると、実際の治療と異なった請求につながる恐れがあります。

*通常は、患者が施術費用の全額を支払い、協会けんぽに請求しますが、特例として、柔道整復師が患者に代わって請求できます。


治療が長期にわたっている場合は、一度、医師の診察を受けましょう!
長期間の治療を受けても症状が改善されない場合には、内科的な要因も考えられます。一度、医師の診察を受けましょう。

領収証をもらいましょう!
接骨院・整骨院には、領収証を無料で発行することが義務づけられています。医療費控除を受ける際に必要となります。大切に保管してください。


協会けんぽからのお願い

協会けんぽに届く療養費支給申請書の中には、健康保険の対象とならない治療に対しての請求日数を加算するといった不正な請求が一部見受けられます。適正な支払いのため、申請書に関する調査が必要と判断される場合には、治療を受けた方に対して、協会けんぽより電話または文書で、負傷の原因・施術年月日・施術内容などを確認させていただくことがあります。医療費の適正化のため、皆様のご協力をお願いします。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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