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NOVA、一部業務停止へ 精算金トラブル問題で

2007年06月13日12時49分

 英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が解約時に高い精算金を要求するなどしてトラブルが相次いだ問題で、経済産業省は13日、同社に複数の特定商取引法違反(不実告知など)にあたる行為があったと認定し、一部の業務に対し6カ月間の停止命令を出す方針を固めた。同日午後にも正式に通知する。同社は1年を超える長期の契約に限り、新規契約の勧誘、受け付け、締結ができなくなる。契約済みの授業は続けられる。

 語学学校に対する同法に基づく業務停止命令は初めて。契約済みの授業は停止命令の対象ではないため、40万人を超えるとされる同社の受講生はそのまま継続できる。しかし、同社では1年以上の長期契約が大半を占めるといい、経営に影響を与える可能性もある。

 NOVAを巡っては、全国の消費生活センターなどに年間1000件以上の苦情や相談が寄せられていた。同省は今年2月、東京都と合同で同社の本部などへ特商法に基づく立ち入り検査を実施。関係者の事情聴取や資料の分析を進めていた。

 同社の精算方法を巡っては各地で訴訟が起きていたが、4月になって最高裁が「中途解約の精算では契約時のポイント単価を用いて計算すべきだ」とする判断を示し、NOVA側が敗訴した。

 経産省も最高裁判決に沿う形で特商法の通達を改正。NOVAと同様の精算方法を認めない方針を明確に打ち出した。

 同社のホームページによると、解約精算を購入時の単価で行うように改めるなど、30項目近い改善をしたとしている。

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