クロコダイル商品の仕入れから 日本へ輸入方法や手続きについて

皆さんこんにちは、バンコクパスポート 平島です。
日本で注目を浴びている高級商材のクロコダイル。
商品の仕入れから輸入方法について解説をいたします。

クロコダイル商品の魅力について

高級感とエレガンス
クロコダイル皮は、その美しい鱗状の模様や質感により、高級感とエレガンスを演出します。
そのため、高級ブランドのバッグや財布、靴などによく使用されます。

耐久性と長寿命
クロコダイル皮は非常に丈夫で耐久性があります。
そのため、クロコダイル皮製品は通常、長期間にわたって使用することができます。
この特性は、クロコダイル皮が高価な素材である一因です。

独自の模様と色合い
クロコダイル皮は、その特有の鱗状の模様や質感により、他の皮革とは一線を画しています。
鱗状の模様は、一つひとつが独自の特徴を持ち、美しいデザインを生み出します。
また、クロコダイル皮は自然な色合いを持っており、加工によって様々な色に染められることもあります。

独特の柔軟性
クロコダイル皮は硬くなりにくく、柔軟性があります。
そのため、クロコダイル皮製品はしなやかで使いやすいと評価されています。
特に、バッグや財布などのアクセサリーは、使い込むほどにクロコダイル皮が馴染み、
個々の所有者の使用痕跡が表れることで、一層の魅力を増すとされています。

優れた防水性
クロコダイル皮は天然の防水性を持っています。
そのため、クロコダイル製品は雨や水濡れに対して比較的耐性があります。
この特性は、クロコダイルが高級な旅行用品や外出用品にも使用される理由の一つです。

クロコダイル製品は、その魅力的な外観や特性から、高級品やファッションアイテムに使用されています。

 

クロコダイル商品を仕入れできるまでの大まかな流れ

クロコダイル製品の買付依頼・ご入金・商品買付

タイ国内でサイテスの発行の手続き

日本の経済産業省で輸入承諾を得る

運送会社へ書類一式を送付し税関を通関

日本のお客様の元へ届きます。

 

CITES(ワシントン条約)とは

CITESは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するための条約です。正式名称は「ワシントン条約」であり、1975年に採択されました。
CITESは、国際的な取引による野生生物の乱獲や密輸を防ぎ、持続可能な取引を促進することを目的としています。条約には、取引を規制するための3つの附属書があり、動植物がそれぞれ附属書I(最も厳しい規制)、附属書II、附属書IIIに分類されます。CITESの下では、附属書Iに掲載された種の取引は特に厳しく制限されています。

生体だけではなく、剥製や毛皮なども制限の対象になります。

 

クロコダイル(シャムワニ)について

サイテスに登録されている動植物は合わせて、数万種類にも及びます。

タイのクロコダイルは一般的に「シャムワニ」(学名: Crocodylus siamensis)になり
シャムはタイの旧国名に当たります。

 

ワシントン条約の付属書とは

規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」にわかれています。

【附属書I】

絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。※1

【附属書II】

国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。※2

【附属書III】

ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。
国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。

※1 完全に人工飼育されたものに関しては、CITES発行後に経済産業省へ輸入承諾書を発行してもらう事により、輸入が可能となる。

※2 輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書とはCITESの事

 

ワシントン条約で保護されているものはどうやって調べたら良いか?

ワシントン条約の附属書は学術名(ラテン語の国際的に共通の名称)で記載されています。
お店や工場にラテン語の学術名を聞いて確認した上で付属書を確認しなければなりません。

経済産業省 ワシントン条約規制対象種の調べ方

でワシントン条約に該当するか調査が出来ます。

対象の原産地が限定されているもの、検索にて種(species) がヒットしても亜種(subspecies)だけが規制対象になっているもの等がありますのでご注意ください。

 

ワニは付属書の何に当たるのか?

この画像は、サイテスの付属書の画像になります。

ワニは付属書I又は付属書Ⅱに該当する動物です。

 

タイのシャムワニは 付属書の何に当たるのか?

附属書において、シャムワニは附属書 I に指定されています。

 

お店の人は、CITESが無くても4個までならお土産として持ち込めると言ってたけど…

経済産業省のホームページに

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_tokurei.html

お土産品(附属書Ⅱのみ)の表では図の通り4個までと書いてありますが

下の(注2)で書いてある内容を確認すると

附属書Ⅰに該当するシャムワニ等については輸入承認等輸入手続きが必要です。 アメリカワニ、ナイルワニ、イリエワニは、原産国によって附属書Ⅰと附属書Ⅱに属するものがあります。このため、当該ワニのうち附属書Ⅱに該当するものを使用した製品については、上述の条件に加えて、原産地を証明する書類又は附属書 Ⅱ掲載種であることを明記した書類が必要です。

太字で書いて有る事ですが、輸入承認手続きにはCITESが必要不可欠です。

原産地を証明する、付属書Ⅱ掲載種であることを明記した書類は、CITESなのです。

その為、例えお土産であっても、商用目的であってもCITESが無いとワニ類は持ち込めません。

また、タイでは特例措置を採用しておりませんと記載がございます。
そのため、お土産制度ではお持ち帰りできませんのでご了承お願いいたします。

CITES(商用)はどの様に手に入れるのか?

手続きはカセサート大学付近のCITES Flora Office Thailand(サイテス オフィス)で行うことができます。
手続きから書類発行までは約1ヶ月程度と考えて良いかと思います。
 

CITES(ツーリスト)はどの様に手に入れるのか?

手続きはカセサート大学付近のCITES Flora Office Thailand(サイテス オフィス)で行うことができます。
手続きから書類発行までは約1・2週間程度になります。
但し、クロコダイルは付属書Ⅰに該当します。
そのため、日本側で経済産業省へ輸入許可申請と許可が必要になります。
ご利用は難しいと考えております。

 

当社のクロコダイル提携工場について

当社ではクロコダイルの提携工場がございますので気軽にご相談ください。
タイへ来られた歳の工場へのアテンドや買付・OEM発注なども行っております。

チャットチャック等の市場で購入する場合はサイテスの発行できない場合がございますので
ご注意お願いいたします。

各ホームページにサンプルなどもあります。
各社への商談・交渉は当社へおまかせください。

TANSIN

シラチャファーム

 

CITES取得の流れ

お店から必要な資料をいたく必要があります。
その後、バンコクパスポートでCITES申請を行いますので弊社へご相談ください。

その後、申請した会社商品を作成した会社、の登記をチェックされ、問題なければ順調だと3週間程度で受取となります。

 

当社から日本へ発送する場合

経済産業省 書類 3. 商業取引を目的として繁殖させたものの輸入

上記から書類 輸入(承認・割当)申請書 と 輸入承認申請説明書(別紙様式1)

をダウンロードして記入例とサイテスの書類を元に書類を作成し経済産業省へ書類を提出します。
輸入許可が無事出ましたら 運送会社へ書類を送付します。

その後は運送会社を経由して日本のお客様のお手元へ届きます。

 



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