司法書士ブログ

単独所有でも共有者

不動産の名義をご夫婦・親子など共有名義で持たれていることもあると思います。その後、ご相続や贈与などで単独所有となる時に、通常は「所有者」となりますが、同じ人なのに「共有者」とされることがあります。住所や氏名が異なると、実際には同一人物であっても、登記簿上は別人とみなされてしまうのです。

(当初購入時は旧住所で登記したが、単独所有となる際は現在の住所になっている場合などです。役所で住所変更手続きをしても、自動的に登記簿の住所が変わるわけではありませんので、自ら法務局で申請しない限り住所はそのままです。)

そのため今の住所へ住所変更登記をせずに、持分移転の登記のみを行うと同一人物でも「共有者」と登記されてしまいます。それを避けるために通常は、住所変更登記を行い、現在の住所氏名にした上で、持分移転の登記を行う訳ですが、

 

今回私が疑問に思った事は自ら住所変更したわけではなく、市町村合併や住居表示実施により昔の住所から変わってしまった場合にも「共有者」となるのか、ということ。今回は市町村合併で市町村名は変わっていますが、地番には変更がなかったケースです。

法務局に問い合わせたところ、旧町名のままでも「所有者」として登記されるとのことでした。(住所は旧町名と現在の町名が混在していますが。)

素直に住所変更登記をしてもよいのでしょうけれど、しなくてもよい登記をするかは少し疑問でしたので。(手間もかかりますし。)

内容としては、かなり細かいことでしたね。(^_^;)

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