厚生労働省は9月21日、医師の働き方改革に関する検討会(座長:岩村正彦=東京大学大学院法学政治学研究科教授)の第2回会合を開催し、第1回会合で出た論点の法律上の解釈を説明。後半では、今後の進め方と主な論点について整理した(後編記事)。この中で、「医師が労基法上の労働者であることを前提としてよいかはまだ微妙」と述べた構成員に対し、座長らが「一般的な病院勤務医は、疑う余地なく労働者だ」と一喝する場面があった。
医師の働き方の議論ではこれまで、「医師は労働者か否か」が論点となることがあった。こうした議論を踏まえて厚労省の検討会事務局は検討会の冒頭、労働基準法上の労働者性として、第9条「この法律で、『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下、『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」という法律上の定義を紹介。実務での判断基準として、「基本的には、事業に使用され、その対償として賃金が支払われている者であるか否かによって判断される」と説明した。指揮監督下の労働にあるかどうかが最も重要な判断基準となる。
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厚生労働省 第2回医師の働き方改革に関する検討会(前編)「一般的な勤務医は労働者」に議論の余地なし「高度プロフェッショナル制度」が医師に適用される可能性の有無にも言及
2017/10/13
増谷 彩=日経メディカル新規に会員登録する
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