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ギャンブルはお好きですか?

みなさん。突然ですが問題です。

Q.競馬、競艇、競輪・オートレース、スポーツ振興くじ

この5つは合法ですか?違法ですか?

A.合法です

先月末、ブ◯クメーカー方式の違法賭博でどこそこの元通訳さんが話題になっていますね。

さて、問題に上げた5つの賭事ですが、これは賭博になります。

あれ?賭博って違法じゃないの?ノン!ノン!ノン!
安心してください(っ'ヮ'c)

5つの賭事については合法です!

賭博なのに合法なの何でですか!?
気持ちはわかります。ですが、法律上合法となっております。
基本的に賭博そのものは違法ですが、刑法185条、186条1項・2項、187条により賭博および富くじは犯罪です。
ただし、競馬や宝くじなどについては、以下の通りそれぞれの法律があり、実質上の合法化がなされています。(これを刑法35条「正当行為」といいます)

競馬:競馬法
競輪:自転車競技法
競艇:モーターボート競争法
オートレース:小型自動車競争法
宝くじ:当せん金付証票法
スポーツ振興くじ(toto):スポーツ振興投票の実施等に関する法律

※ほか、年賀はがきのお年玉くじも「お年玉付郵便葉書等に関する法律」というものがあります

全ての法律は、それぞれの法律にのっとり、所管の省庁へそれらの業を申請・承認された上で行うことが出来るのです。
ここで、「それぞれの法律にのっとり、所管の省庁へ」とありますが、それぞれの賭事を所管する省庁はどこでしょうか?

競馬:農林水産省
競艇:国土交通省
競輪とオートレース:経済産業省
スポーツ振興くじ(toto):文部科学省(※1)

では、なぜ省庁が刑法に規定された「賭博および富くじに関する罪」として犯罪行為とされている賭事を所管(指導監督)しているのでしょうか?
それは、公営ギャンブルを開催する国や地方自治体への経済的貢献が期待されるからです。

農林水産省による競馬は「畜産振興と福祉事業」を目的とし、経済産業省による競輪とオートレースは「産業の発展と福祉事業」を目的としています。

国土交通省による競艇は「船舶の発展と社会事業」を目的とし、文部科学省によるスポーツ振興くじ(toto)は文字通り「スポーツの振興」を目的としています。
これを踏まえて競馬、競艇、競輪・オートレース、スポーツ振興くじ(totoは)は合法となっています。

1991年12月22日中山競馬場第9レース有馬記念
勝馬ダイユウサク

(※1)スポーツ振興くじ(toto)については、文部科学省が「所管」ではなく「指導監督」だそうです



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