教えて!住まいの先生
Q 建築基準法上の用途についてです。
現在、1階に店舗、2階事務所、3階4階オーナー自邸(3階~4階はメゾネットタイプ)を計画していますが、この場合、用途は1戸建て住宅付事務所と申請するのでしょうか。
3階・4階の部分の用途がオーナーの自邸とはいえ、共同住宅扱いにならないのかとも思っています。
※階段は2階、3階分かれてはいません。また、床面積は住宅の方が大きいです。
3階・4階の部分の用途がオーナーの自邸とはいえ、共同住宅扱いにならないのかとも思っています。
※階段は2階、3階分かれてはいません。また、床面積は住宅の方が大きいです。
質問日時:
2015/3/21 20:04:01
解決済み
解決日時:
2016/3/20 03:35:36
回答数: 3 | 閲覧数: 483 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2016/3/20 03:35:36
複合用途の取り扱いは各行政庁で違いがあるので今回はコレだと断言出来ないのですが、オーナーの一世帯しかないので共同住宅にならないのだけは確かですね。
〉階段は2階、3階分かれてはいません。
防火区画大丈夫ですか?
〉階段は2階、3階分かれてはいません。
防火区画大丈夫ですか?
回答
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A
回答日時:
2015/3/23 17:23:26
基本住宅が1戸であれば共有部分が無いので共同住宅とはなりません。
3,4階がメゾネットとのコトなので内部階段があり、それで3,4階を行き来できると考えますが、玄関が別で内部で行き来が出来ない場合は共同住宅扱いになります。
この場合は『店舗、事務所付共同住宅』と表記するケースが多いです。
共同住宅扱いが必要でなければ『店舗,事務所併用住宅』と言う表記が妥当かと考えますが、何れのケースであっても一度所轄建築行政窓口に相談されるのが一番。正しい答えが得られます。
3,4階がメゾネットとのコトなので内部階段があり、それで3,4階を行き来できると考えますが、玄関が別で内部で行き来が出来ない場合は共同住宅扱いになります。
この場合は『店舗、事務所付共同住宅』と表記するケースが多いです。
共同住宅扱いが必要でなければ『店舗,事務所併用住宅』と言う表記が妥当かと考えますが、何れのケースであっても一度所轄建築行政窓口に相談されるのが一番。正しい答えが得られます。
A
回答日時:
2015/3/23 07:54:52
建築基準法施行規則に、確認申請上の用途区分とそのコード番号が明記されています。
お尋ねの件は、下記の通りで、それぞれの用途の床面積や階数は何も関係ありません<(_ _)>
08060:住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
お尋ねの件は、下記の通りで、それぞれの用途の床面積や階数は何も関係ありません<(_ _)>
08060:住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
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