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2023年06月22日

アルバイトの労働時間の上限ルールとは【社労士監修】

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1週間40時間、1日8時間までが上限

労働時間については、休憩時間を除き、1週間40時間(10名未満のサービス業など特例措置対象事業場では44時間まで)、1日8時間までを法定労働時間とすることを労働基準法で定められています。原則、この法定労働時間を超えて働いた場合は残業となり、割増賃金の対象となります。アルバイト、パート、派遣社員、契約社員、正社員と雇用形態に限らず同じルールが適用されます。

なお、繁忙期と閑散期で忙しさが大きく異なる会社や、夜勤などで1日の所定労働時間を8時間以内におさめるのが難しい所では、1ヶ月単位あるいは1年単位で適正な労働時間を守る変形労働時間制という制度もあります。導入している会社では、就業規則への記載や労使協定など必要な手続きがあります。

 

掛け持ちの場合は、合計の労働時間が対象

アルバイトやパートを掛け持ちしている場合は、掛け持ち先を合計した労働時間が法律で定められた範囲内である必要があります。つまり、原則は1週間40時間、1日8時間までが上限です。一社一社での仕事で法定労働時間を超えてなくても、合わせたら超える場合、後から雇用契約を交わしたバイト先Bが割増賃金を支払うことになります。ただし、バイト先Aで4時間、バイト先Bで4時間働く予定のところ、双方で4時間(合計8時間で法定労働時間内)働くことを知りながら、労働時間を延長するときは、契約の後先に関わらず延長して働かせたバイト先が割増賃金を負担することになります。トラブルを防ぐためにも、掛け持ちしていることと、シフトは両方のバイト先にきちんと報告しおきましょう。

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■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※初回公開:2014年10月1日、更新履歴:2022年11月18日、2023年6月22日

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