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Q.税務署(国税)に申告している償却資産は既に減価償却が終わっていますが、市への申告は必要ですか

A.ご回答内容

税務署(国税)に申告している資産で減価償却が終わっていても、固定資産税は事業に使われている限り申告が必要です。

【問い合わせ先】
財務部 固定資産税課 償却資産係 
電話:06-6858-2144

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