よしみず かずや

吉水 和也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 三陸うみねこ法律事務所
所在地: 岩手県 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階
宮古駅徒歩3分
吉水 和也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    妻が3才の子供を連れて家を出て、婚姻費用分担申立の書類がとどきました。
    払う意志はあるのですが、出て行く時も3日前ぐらいに知らされて、住所も教えられてません。
    この場合、相手の希望金額を減額できますか?
    また、結婚後妻は働いていますので私の扶養にはなったことがありません。
    よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少額の慰謝料程度であれば認められる余地もあると思いますが,その事実をもって婚姻費用を減額するのは難しいと思われます。

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  • 借金

    旦那の不倫相手に慰謝料請求したいのですが、旦那は不倫相手に借金120万円あります

    もちろん、返す予定ですが私が相手に電話して別れる事を約束したので6月いっぱいで返す話し合いをしているようです
    そこで、その金の話を終わらせてから内容証明を出すか今から内容証明を出すか
    迷っています。
    何かアドバイスお願いいたします

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後,旦那さんとの関係をどうするつもりなのかにもよりますが,基本的には今から内容証明を出しておくことのデメリットはほとんどないと思います。
    (例えば,旦那さんと離婚をするつもりがないのであれば,慰謝料と借金の相殺勘定を前提とした和解をすることなども考えられます。)
    ただし,内容証明に記載する事項については,後々不利になることのないよう,十分吟味して記載することをお勧めします。

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  • 不祥事・クレーム対応


    こんにちは。私はファミレスでアルバイトをしているのですが、料理の提供が遅れたことで、お客様が激怒してきました。私の働いている職場では担当がわかれていて、注文をとる係、料理を運ぶ係、料理を作るキッチン。私は料理を運ぶ係をしていました。提供が遅れているのに気付いたのでキッチンに催促をしていたのですが、そのお客様に呼び止められ『おいコラてめー何分待たせんだよ!なめてんのかコラ』と言われたので『申し訳ございません、すぐにお持ちいたします』と謝罪したのですが『てめーのせいだろうが!』と一方的に怒鳴られるばかりでした。お客様からしてみれば店員の役割分担などは関係ないし、説明しても言い訳になるのでひたすら謝罪し、店長を呼びますと伝えたのですが、『逃げんのか?コラおい!』など、数十分に渡り怒号をあびせられました。その間にも、他のお客様の料理も出ているのに運びに行けないし、確かにお待たせしたのは店のミスですが、店内に響き渡るぐらい怒鳴って、すべて私が悪いと責められ不快な気分になりました。これは威力営業妨害にはならないのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不手際を注意する程度としては,相当な程度を逸脱していると思いますので,理論的には威力業務妨害に当たりうると思います。
    ただし,この1回限りということであれば,警察も立件はしてくれないでしょうし,損害賠償請求をしても費用倒れになる可能性の方が高いでしょう。

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  • 著作権

    Aと言う商品を購入したBという人物がいました。

    1.Aを2次創作物と知らずBは購入した。Aを無許諾で作った人物は偽ってそれを販売した。
    2.Aを2次創作物を知らずにBは購入した。Aを無許諾で作った人物は無料でそれを頒布し、それを勝手に他者が偽ってそれを販売した。
    3.Aを2次創作物と知ってBは購入したが、無許諾の不正品とは知らなかった。Aを無許諾で作った人物はそれを特に明記せずに販売した。
    4.Aを2次創作物と知ってBは購入したが、無許諾の不正品とは知らなかった。Aを無許諾で作った人物は無料でそれを頒布し、それを勝手に他者が特に明記せずにそれを販売した。

    この4つの場合において、購入したBは、販売者や作成者に民事訴訟を起こせるのでしょうか?
    またこの場合、著作物の権利元への確認と言うのは行われますか?
    また、それにより権利元からAを作成した人物への著作権侵害が問われる事はあるのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    購入したものの種類にもよると思いますが,一般論を言えば,もし売主が隠していた事情を知っていたならば購入していなかった,という場合は,売主の行為は詐欺に当たりますから,その売買契約の取消しが可能ですし,損害が生じていれば損害賠償請求も可能です。
    また,取消しまでは認められない場合でも,売主が事情を隠していたことで損害を被ったのであれば,通常は損害賠償請求が可能です。

    ちなみに,民事訴訟は基本的に訴訟の当事者だけで行われますから,裁判所が勝手に権利元に確認することはありません。

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  • 不倫

    2010/8に弟は不慮の事故で亡くなり労災金が下りてきました。父や母、私(姉)と弟のお金を話し合い分けました。しかし三ヶ月過ぎた頃から嫁のもとやくざの彼が家を出入りし、そのお金の口座管理をして、私や父がいると自由にならないし病気になったと、元カレから父が呼びだされ言われ一切孫とも会うな連絡もとるなと言われ連絡もしてなかったんですが先週いきなり元カレの友人から、父へ電話があり分配したお金に税金がかからないように話がしたいと連絡がありました。もう5月で税金を払うのはこちらなのに嫁は病気だからどまた他人が入ってきました。父が呼び出された時、散々脅しや脅迫めいた事を言っていたので怖いので弁護士に一任することにしましたが、相手から連絡があったり来たらどういう対応がよいですか?弟の命と引き換えに頂いた大切なお金はやくざの金になりました。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼したのであれば,何か連絡があったら「弁護士に依頼したので,そちらに連絡してください。」と伝え,弁護士事務所の連絡先を教えればいいと思いますよ。
    その他の具体的な対応については,その弁護士さんと相談されるといいと思います。

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  • 調停離婚

    本日一回目の離婚調停がありましたが、夫が離婚したい、私が離婚したくない、と意見が合わず、来月に持ち越しとなりました。
    調停員の方から、このままならな裁判に移行する可能性があるので、次回の調停までに、離婚に合意する条件などかあれば考えてきてくださいと言われました。条件とは、率直にお金の事と捉えて良いのでしょうか?生活の不一致が理由ですが、数百万単位で請求してみても良いのでしょうか?こちらは乳幼児2人と実家にて別居中です。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    条件というのは金銭的なものもそうですが,親権等,金銭以外で離婚するに当たり決める事項も含むと思います。また,離婚と関係なくても,もし離婚前に決着しておきたい問題がある場合,言っておいて損はないでしょう。

    生活の不一致が理由ということであれば,事情にもよりますが,一般的には裁判で離婚が認められる可能性はそれほど高くないと思われます。したがって,もし離婚に応じるのであれば,数百万単位で請求しても不当ではないと思います。
    また,離婚となれば,慰謝料の他に,財産分与という請求ができます。これは,夫婦が婚姻中に形成した財産をそれぞれに分配するというもので,婚姻中に取得した財産であれば,名義がどちらにあろうと基本的には平等に分配されます。したがって,旦那さんの資産が多いのであれば(不動産を持っている等),数百万単位でも少ないくらいかもしれません。

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  • 悪徳商法

    悪徳商法にひっかかってしまい、消費者契約法4条違反として契約の取消しの意思表示を内容証明にて業者に送りましたが、返金期限である1週間たっても業者からなんの連絡もありません。この場合どのように対処したら良いのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    到達しているのであれば,取消しに関してはその内容を見たか否かは問題になりませんから大丈夫です。
    もちろんすぐに弁護士に依頼してもいいですが,任意に支払ってくれるのであればわざわざ弁護士費用をかける必要はありませんから,とりあえず連絡してみてからでいいと思います。ただし,何を言われてもこちらから追加でお金を支払うことだけはないように気をつけてください。

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  • 消費者被害

    恥ずかしながら、先日子育てサークルと勘違いをし、宗教まがいのところに入会してしまいました。その際年会費三千円をわたし、預かり証をもらいました。家に帰り旦那に話したところ、宗教まがいのとこだと判明し、次の日に早速家を訪問され、怖かったので居留守をつかいました。その後携帯や家に電話がきました。全部シカトしてたところにメールがきたので、はっきりもう行かない、退会する。と返事をし、アド交換した人全てを削除しました。
    その後自宅に手紙が届き、『メールの件了解しました。退会ということで事務手続きをしていないので三千円返したいので、連絡ください』と書いてありました。預かり証にはどんな理由があっても返金しないと記載されていたので返してもらっていいのか悩んでいます。あと手紙のあとから無言電話が続いているので、その方達とは限りませんが住所や自宅の番号、携帯の番号など知られているので、第三者にもらさない、悪用しないと誓約書を書いてもらおうかとも考えています。誓約書は私が作って、相手のかたには了承したうえで捺印してもらうという形で大丈夫なんでしょうか?できれば早急に回答頂ければありがたいです!!よろしくお願いします!!

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,返金の件ですが,先方が返金すると言っているのであれば受け取っても構わないと思います。ただし,先方と新たな接触をした際,別のトラブルに巻き込まれる可能性もありますから,慎重に判断した方がいいと思います。
    また,個人情報は誓約書を作るまでもなく,正当な事由がなければ第三者に漏洩すると違法行為となります。確認的な意味で誓約書を作ることも無意味ではないですが,専門家に関与してもらった方がベターかと思います。

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  • 調停離婚

    家族のことで相談です。
    先日妹の夫が自宅で家具や物を倒したり投げたりして暴れ出した為、妹は2歳の子供を抱きかかえ隙を見て外に出て物陰に隠れ、警察を呼びました。警官立会いの下、どこに何があるか判らない散乱した室内から、着替えなど子供にとりあえず必要な物だけ持ち出し保護されました。
    2日後、夫が不在であれば免許証など重要な物を持ち出そうと自宅に戻ってみたところ、玄関ドアに新たに別の鍵が取り付けられており、勝手には入れなくなっていたそうです。
    警察に相談してみると「警察で壊して入るのは無理。自分で壊した場合、(弁償)費用を請求されるかも知れない。」との回答でした。鍵屋に相談しても「施開錠できたとしても痕跡が残るであろう。」との事で、夫に無断入室がバレた時は更に怒りを買うだろうと予想でき頼めずに居ます。
    家を出てからは妹からも夫からも連絡はありません。
    保険証も無く、今後の行動に免許証は必要になる機会が多く持ち出したいと思うのですが、このような際は夫に連絡をして開錠・入室許可してもらうしか方法は無いのでしょうか?
    このような夫の行為は許されることなのでしょうか?
    過去に数回、暴言などDVで離婚希望の話を出していましたが、夫は「可愛い子供と離れたくない」、夫の親は「こんなのDVでは無い。怒らせる貴方が悪い。」と一切応じてくれません。
    子供の物も家にあるのに子供共々閉め出され、不信感で一杯になっています。免許証は再発行手続きして、調停申立など行動に移った方が賢明でしょうか?
    どうか、ご回答よろしくお願いいたします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「夫」というのは,妹さんの夫ということですよね?
    妹さんは家を出てからどこに住んでいるのでしょうか?
    自宅に入れなくなったためにかかった宿泊費用等は夫に請求できると思います。また,自宅の中にある私物についても,返還請求は可能です。
    話し合いは難しそうですので,もし,妹さんが離婚を考えているのであれば,調停申立てをした方がいいように思います。

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  • 債権回収

    私ではなく父の話なんですが、運転手の仕事をしていた父は昨年11月から仕事が出来なくなりました。
    でもそのあと、どうしても父のトラックを動かさなきゃいけないと言われ経営者にカードを貸しました。
    燃料費を払う為に使っていたのですが、最初は振り込んでくれたのですが残り20万が振り込まれていません。
    カード会社からは請求が来ますし、経営者に電話が繋がりません。
    父は「あの人(経営者)に何言っても駄目」と泣き寝入りするつもりらしいです。
    でも自分が使ってもないお金を払う必要もないしこのまま泣き寝入りするのは悔しいです。
    でも口約束で貸しただけだから立証とかは難しいでしょうか…

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに書面化されているものと比べれば立証は難しくなってしまうと思います。しかし,その経営者がこれまで継続して振り込んでいたことを通帳等で立証すれば,お金を返す約束になっていたことの立証は不可能ではないと思います。
    ただし,相手の住所がわからなければ,法的措置はとりにくいですし,財産がない相手からお金を取り立てることはできません。最低限めぼしい財産の有無くらいはあたりをつけておいた方がいいかと思います。

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  • 贈与税

    うっかりしてしまった親子間の預金移動で贈与税がかかるのか不安になってます。
    70歳の父ががんでホスピスに入院中です。下肢が全く動かず要介護認定調査中です。
    生活費や入院費など、これから母と私の生活や父の病院にかかるお金の管理をして欲しいと両親に頼まれました。
    生活費管理の預金と分かるように私の口座から私の預金を全て引き出し(残高0円にし)、そこに父名義の預金を移してしまいました。
    約1000万です。私にとっては高額なため500万を定期にしました。私名義です。
    その口座は私の名義ですが私個人が自由にするためのお金ではなく、70歳の母と私の今後の生活(ゆくゆくは公共料金などの全ての支払の引き落とし)や医療のためのものです。
    私は42歳で独身、親と同居です。
    私がしっかりしないとと思いしてしまったことで、かえってとんでもないことになるのでは悩んでいます。
    アドバイスなど よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに通常の扶養を超える範囲で自己の生活費として使用すれば,贈与となりますね。
    預金の名義を戻すのは,本来の所有者にお金を返還するだけですから,贈与にはなりませんので安心してください。

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  • 相続放棄と相続人の範囲

    いつも助けていただいてます。天涯孤独の叔母が亡くなり、私が代襲相続します。ただ叔母に借金があった場合、相続放棄しようと思います。家庭裁判所にてきちんと相続放棄して、借金に負われないようにしたいです。問題は、私だけきちんと放棄しても、私の子どもや、主人(住宅ローンの連帯保証人にお互いになってます。名義は土地が私。建物が主人です)にも放棄させないと危ないでしょうか?私が放棄したら子どもに借金がいってしまいますか?また、遺産分割協議書ではなく家庭裁判所にて放棄するが、判子代くらいは下さい、と他の相続人に言っても大丈夫ですか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが相続放棄すれば,それによって代襲相続は発生しませんから,子どもが借金を負担することはありません。(旦那さんにはそもそも相続自体生じません。)
    また,相続放棄は単独でできますから,他の相続人から判子をもらう必要もないでしょう。

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  • 不動産登記

    両親が住んでいる家が、実母と主人の1/2ずつの共同名義になっています。
    購入時期は9年前。購入資金を実父が、リフォーム資金は主人が用意し、名義を1/2ずつにすることで同意しました。

    9年前から2年前までは両親のみ、2年前から1年半ほどは私たち家族も同居していました。
    ところが半年前、急に実父が私達家族に対して攻撃的になり、結果追い出されました。そして、家を返せと言い出したのです。

    登記名義の1/2を実母か実父に変更しろということらしいのですが、裁判を申し立てると言うので、今提訴待ちになっている状態です。向こうの言い分に、勝手都合な嘘も多く困っています。

    こちらが命の危険を感じるような暴言も多く、精神的にも疲弊してきていて限界です。

    裁判になった場合、向こうの言い分が100%通ってしまうのでしょうか?
    残りの1/2の名義も私に移す約束で、色々な費用も立て替えてきました。両親の嘘がまかり通ってしまうのでしょうか?

    私の家族が、私の両親に無茶苦茶にされてしまいそうで不安でなりません。でも現実を見て生きなければと思い、いろいろ調べています。

    どうかご回答お願いいたします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お金のやり取りについてもし問題となった場合,証明すべきは両親側ですから,あまりご心配せずとも大丈夫だと思います。
    また,勝手に登記したということもあちらが証明すべきことです。
    少なくとも登記名義を2分の1とすることに同意していたのであれば,仮に両親がお金を出していたとしても,家の2分の1を贈与する意思があったということも可能なように思います。

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  • 労働

    辯護士先生にお伺いいたします。

    以前4ヶ月程妻の不貞が原因で会社を休職しておりました。
    その時私の受け持っている仕事が、注文書の作成等パソコンでする仕事がメイン、会社では私にしかできないものでした。
    結果、注文書の発送遅れなどになってしまい、予約注文数が1割以上(損失額にして約1500万近く)減ってしまいました。
    (同業者よりはやく回さないと行けないので遅れは禁物だってのです)

    この場合、妻の不貞相手を、会社で訴える事は可能なのでしょうか?
    売上減はご時世柄仕方ありませんが、1,500万円も落ちてしまうと・・・。

    どうか、先生方ご享受下さい、よろしくお願い致します。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理屈上は,奥さんの不倫相手に損害賠償請求をすることが不可能ではないと思います。しかし,裁判では不倫相手の行為によって会社の損害が生じたことを証明しなければなりません。1500万円の損失の原因が不倫相手の行為にあるとまで証明するためにはそれなりの資料がなければ難しいと思います。
    本格的に訴訟を考えるのであれば,可能な限りの資料を持って弁護士に相談することをお勧めします。
    なお,余談ですが,仮に裁判で勝ったとしても,相手に財産がなければ回収することはできないので,その点は気をつけてください。

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  • 通常訴訟

    請求異議訴訟の裁判をしております。債権者(父・死亡)の承継人なのですが、債務者とは面識はありません。父の死後、貸金の存在を初めて知り、すぐ債務者に電話で返済の請求をしました。債務者は返済の意思を示したのにもかかわらず、全く返済してくれないので裁判を起こした次第です。債務者は商事債権だと消滅時効を主張してきています。父が債務者に貸金をした状況を母が詳細に知っているのですが、母は証人として法廷に立つ事ができません。施設に入所しており、重度の関節性リウマチで歩く事も、字を書く事もままなりません。私が代筆(ワープロ)して、証拠書類とするにはどうすればよろしいのでしょうか。父と債務者の関係を詳しく知っているのは母しかいないのです。また、電話で返済の意思を示した事だけでは、(認めらられば時効が延びる)証拠としては弱いのでしょうか。
    教えて下さい。お願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    電話録音でなければ立証不可能というわけではありませんが,裁判所に納得してもらうのは簡単ではないと思います。
    ところで債務者が破産しているのであれば,既に債権は免責されている可能性が高いと思うのですが,その点はどうなのでしょうか?
    また,当初から返済意思なく借入れをしたということであれば,詐欺であるとして損害賠償請求することになるかと思うのですが,この場合時効は詐欺であると知ったときから3年となり,更に短くなる可能性があるので注意してください。

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  • 相続人

    30年前に母と離婚をして、ずっと音信不通だった父が亡くなりました。
    私たちの知らない土地で、孤独死だったと警察から連絡を受けました。
    その際、住んでいたアパートの家財道具の片付け費用や部屋のクリーニング費用は、相続人である私たち子供が負担するのが当然だと、不動産管理会社に言われて、困っています。
    全くの音信不通だった父の遺体を火葬するのが精一杯な状況です。
    このような場合、子供である私たちに義務は発生するのでしょうか?
    母と離婚した際、父のみ籍を抜いて、出て行った状況です。

    よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚していても子どもには相続権がありますから,お父様の財産を相続していれば相続人がその債務も負担しなければなりません。
    しかし,死亡を知ってからまだ3か月未満で,お父様の遺産を費消したりしていなければ,相続放棄をすることにより債務を免れることができます。

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  • 内容証明郵便

    叔父に頼まれ雑誌に載せる写真を子供と一緒に撮らせて欲しいと頼まれました。(謝礼一万円)どんな雑誌なのか詳しい事はわからず親戚だし信用して半信半疑で承諾しました。しばらく経って(一年半後)その出版社から贈り物が届きました。一年半も経っていたし、写真を撮ったことさえ忘れていたので、誰なのか差出人も知らないし気持ち悪いので受け取り拒否を三回しました。またしばらくしたら内容証明の速達が届き、『あなたは嘘の証言でうちの出版社に傷をつけた。一億円の損害賠償を払え』との内容だったそうです。
    どうやら詳しく調べると叔父がその時撮った写真を載せ友人がコメントしたのようにアンケートみたいなものに答え雑誌を発行してしまったそうなのです。出版社側からしてみたらアンケート内容(何かの体験談)は友人が体験してもいないことを偽ってアンケートに答え、謝礼を受け取ったと友人を訴えると脅しているようなんです。住所も割れていて友人も怯えています。当の叔父にも相談し叔父は『僕が責任とる』と言っているのですが、信用出来ません。こういう場合支払い義務は友人にあるのですか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人は,詳細について確認せずに雑誌への掲載を承諾したということですので,もしその記事によって出版社に損害が生じていれば支払義務ありとされる可能性もあります。
    しかし,もし支払義務ありとされても,支払った分については,勝手にアンケートを投稿した叔父に請求することができます。
    また,詳細についてはわからないので,正確にはわかりませんが,損害賠償1億円というのは金額が大きすぎるように思いますので,よく検証する必要があるように思います。

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  • 遺言の効力

    遺言書にどれぐらいの効力がありますか?
    遺言書が見つかったが、数日後に行方不明になった。【兄弟が捨てた可能性あり】
    その代わり、もう1つ遺言書が見つかった。
    兄弟は、2つ目の遺言書は信じていないが、それでも遺言書は遺言書でしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上有効と認められる遺言書であれば,兄弟が信じる信じないにかかわらず記載どおりの効果が認められます。
    遺言書が複数ある場合は,原則として最も新しい遺言書の内容が優先します。

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  • 別居

    別居中で私と子供達は今、義父名義の車に今乗っています。そして一ヶ月後に裁判を控えています。義父名義の車は主人が19歳の時に購入した車で、保険の関係で義父名義にしたと聞いていました。主人はというと今は自分名義の車に乗っています。

    今朝、返してもらいたいと催促の電話がきました。義父名義なので返さないとダメでしょうか?保育所の送り迎え車がないとできません。どのようにしたらよいでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    車の購入代金は誰が支払っているのでしょうか?
    また,車に関する税金等の諸経費は誰が支払っているのでしょうか?

    これらをいずれもご主人が支払っており,その証拠も残っているのであれば,実際の所有者はご主人であるとして返還を拒んでも,不当な行為ではないと思います。
    その他の場合でも,事情によってはご主人の所有する物だと認められる場合もあるため,一概に返還すべき義務があるとは言えません。

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  • 養育費

    産まれて6ヵ月の娘がいます。
    結婚はしてません、
    認知届けは出しています。

    子供の父親は、
    大学生ということを言い訳にしてずっと、
    子供に対して何も援助をしてくれません…

    しかし子供の父親はアルバイトで
    月、10万円ぐらいの収入があります。

    子供の父親は親と同居しています。

    その場合養育費を請求することは
    出来るのでしょうか…?
    もし出来るのであれば、
    いくらぐらい請求出来るのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが無収入であれば,月に1〜2万円程度の養育費が認められる可能性は高いでしょう。
    また,養育費の算定にあたって,ギャンブル等娯楽に使ったお金が考慮されることはありません。

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  • マンション

    古い賃貸アパートに住んでますが
    確か 今年?消防法か何かで 火災報知器か警報機を付けるのが義務化されたと聞きましたが 大家さんは 何もしてくれません
    義務化したのに 取り付けてくれないのは法律的にどうなのでしょう また 二階建てですが 階段がボロボロなのに 補修しょうとせす 2つの階段のうち 1つは もう はっきり言って壊れそうで 使い物にならない物を 放置しています 二階には 住人が一人ですが 余所から子供とかも 来て上り下りしたりして 危険です 大家さんに 補修や報知器の義務はないんでしょうか報知器は個人で付けるものですか?
    (尚 只今引っ越しは考えてますが 諸事情により 直ぐと言うわけには行かないので アドレスよろしくお願いします)

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大家さんは借主が建物を利用するのに必要な修繕をする義務を負っています(民法606条1項)。したがって,壊れそうな階段があるのであれば,それを修繕する義務があるはずです。
    ただし,あなたが2階に住んでいない場合は,直接請求するのは難しいかもしれません。

    また,確かに火災報知器を設置する義務はありますが,現在のところ罰則はなく,設置を拒む人に設置を強制することは困難です。

    ただし,いずれについても,入居者の負担で行った上で,その費用を必要費として大家に請求する(民法608条1項)という方法を取ることはできるように思います。

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  • 物損事故

    先日火災の被害にあいました。飲食店でとあるイベントの準備中に火災にあいました。出火原因は油から火が出たそうです。
    こちらはイベントの準備(設営)をお店の営業中にさせてもらっていたのであわただしく、出火の際も気が付かずお店の方の「とりあえずみなさん一度外に出てください」とだけ言われ、外に出てはじめて火災が起きていたことに気が付きました。
    火災が起きていたと知らされておらず、荷物も店内に残されたままその際に12名のイベント準備をしていたみんなの荷物が取り残されたまま「全焼」してしまいました。
    お店の方はこの際に荷物の損害を補償していただけるのでしょうか?もしくはイベントを主催していたイベント会社のほうで補償していただけるのでしょうか?まだ先日起きたばかりの火災なので詳しい話は一切聞かされずとても不安です。
    ぜひどなたか教えていただきたいと思って相談しました。
    よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    重過失というのは,簡単に言うと,ちょっと注意しておけば容易に防止できたにもかかわらず,火災を起こしてしまった場合をいいます。店主の不注意で火災が起きたのであれば,店主に重過失があれば,店主に請求できます。

    イベント会社への請求ですが,火災の際,イベント会社の対応がまずかったために荷物が取り残されることになり,燃えてしまったと言えるような事情があれば債務不履行責任を追及できると思います。
    この場合は,イベント会社が,やるべきことをやったと言えるかがポイントです。
    契約書などの確認もしなければこれ以上踏み込んだ話はしにくいですが,一般論としては,イベント会社の対応に過度な期待はしない方がいいとは思います。

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  • 民事・その他

    先日夜間、雨の日に国道を走行していて車のバンパーがずれてしまいました。震災による影響で道路に深い水溜りが出来ており、車に強い衝撃が加わり(水の影響で車に急激にブレーキが掛かった状態になりました)、バンパーが捻じ曲がり、ブレーキから異音が出るようになってしまいました。「バイクであったならば、命を落としていたかもしれない」と、恐ろしく感じました。後日同じ場所を通った際に、注意書きが増加していました。恐らく「通った方からの報告があったのでは」と思います。震災の被害があちこちに出ている中で、補修が間に合わない状況は承知しておりますので、何らかの補償を受けようとは考えていません。しかしふと、以前道路工事の標識不明瞭により、町の補償があったことを思い出しました。回答がいただければお願い致します。法律知識として、教えていただけたらと投稿させていただきました。前記しましたとおり、補償を求めようとは考えておりませんので、ご回答いただけたらで構いません。お忙しいところ毎度申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論ですが,国道の管理に瑕疵があった場合,その瑕疵が原因で生じた損害の賠償を国に対して請求することができます(国家賠償法2条1項)。
    補償を求めるつもりはない,とのことですので,差し当たり問題はないかもしれませんが,「瑕疵」があったか否かはかなり微妙な問題ですので,国が瑕疵を認めない場合,請求するのはかなり大変だと思います。

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  • 経歴詐称

    詐欺罪になったら
    どうなりますか?
    示談できますか?

    もう一つの質問も一緒に読んで頂けたら有り難いです。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件では詐欺罪が成立する可能性も十分あると思います。
    ただし,それで警察が動くか等はわかりません。

    示談については,あくまでも被害者の気持ち次第なので,ここでできるできないを判断することはできません。
    具体的な事情がわからないので何とも言えませんが,一般的には謝罪文を書いて送ったり,金額を上げたりすれば示談しやすくなります。被害感情が大きい場合には,示談までは時間がかかるのはしょうがないと思います。

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  • 養育費

    すいません。
    前にも質問したのですが、私は収入がありません。
    相手は年収500万で子供達はみな、14歳未満です。
    11万前後という先生と8万くらいという先生がいらっしゃいましたが、入学費等まとまった費用を考えて15万は高いですか?
    15万貰ったら母子手当ては貰えなくなるんですか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もし相手が支払ってくれるのであれば,養育費として15万円要求しても高すぎるとまでは言えないでしょう。
    ただし,相手が任意に支払ってこない場合,11万円程度しかもらいない可能性が高いと思います。
    また,母子手当が全くもらえなくなることはないと思いますが,詳細は市役所の児童福祉課等で聞いてみるのが一番よいと思います。

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  • 養育費

    義務者が年収280万、権利者が550万の場合の養育費はいくらになりますか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんが1人と仮定し,子どもの養育費のみで計算すると,一般的には子どもが14歳までは1か月1〜2万円,15〜19歳までは2〜4万円を義務者が権利者に対して支払うことになります。

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  • インターネット

    はじめまして。
    先日、オフ会を主催した際、参加者の一人が参加者を無断で撮影、更にTwitter上にあげられました。
    翌日、その撮影された人から抗議のメールが来ました。
    「何かあったら責任とれ」的な内容です。
    注意できなかった私にも責任があると思いますが、前回こちらに書き込みをした際は回答は、罪にならないというものでした。
    それでは実際その人に何かあった場合、私はどうすればいいのでしょうか?

    大雑把で、ここに書き込むような内容ではないのかもしれませんが、教えて下さい。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すいません。少し事実関係を誤解していました。
    写真を掲載したのがあなたではなく,別の参加者であったのであれば,写真を掲載した人はともかく,あなたに過失があったと認められ,賠償責任が生じる可能性は低いと思います。

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  • 住宅ローン

    残債務の残っている中古車がありました。先方(自動車販売店)に電話連絡は随時していて、ローン支払いを数ヶ月待ってもらっていたのですが、結局支払えなくなったため、やむを得ず返却することにしました。

    販売店と私の住居は神奈川県内にありますが、親の介護の都合でここ半年ほど私自身が実家の茨城に常駐している状態です。そのため販売店に車を返却するためには、移動の手間・親の介護を誰かにお願いするなど相当な手間がかかります。先方(販売店)からは
    「もう1日も早く返却して欲しい」
    「連絡してくれれば、いつでも何時でも持ってきていい」
    と、ローンを滞納してから常に言われていました。
    上記の都合により、ひょっとすると持って行けても深夜、例えば1時2時の到着になるかもしれないですが…と伝えても
    「あ〜もう何時でも待つから。一刻も早く返却して」
    と。

    7月下旬に8月10日に返却に行くという電話をし、到着が遅くなるかもしれない旨も伝えました。
    それに対し、先方は
    「10日まで待たせるの!?もっと早くならないの?」
    と言ったため、私は
    「早く持って行けるように努力はしますが、一応10日でお願いします。早く行けるようなら連絡します」
    と返答しました。

    その後、奇跡的に8月5日に時間が取れたため、これから返却に旨先方に電話をしたところ
    「そんな急に言われても無理だよ!今日はいないから!来週の月〜水だったらいつでもいるから、その時に持ってきて」と。
    こちらは「今までのやり取りで、1日も早く持ってきて欲しい、いつでも何時でもいいというから時間を作った。今日以外こちらは時間を作ることが難しい。だから今日じゃないとこちらも困る」と伝えました。
    すると、先方は
    「そんな急に言われても、今とにかく出張でいないから!だから後日にして!」と。
    私は「とにかく今日じゃないと時間が作れないので、今日持って行きます。」と伝えると
    「とにかく今日はいないから!」と言われ、一方的に電話を切られてしまいました。その後何度電話しても出ません。

    仕方がないので車を先方まで持って行き、先方の敷地内に置いてきました。それを先方は不法侵入、しかも無断で持ってきたと言い張り、この件を示談にする(要はお金を取る)と言うのですが…

    どのような対処がいいのかご教授お願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少なくとも,裁判において「損害が生じた」と言えるためには,具体的にその損害について証明する必要があります。また,あなたの行為によってその損害が生じたことも証明しなければなりません。したがって,相手が一方的に主張していれば認められるというものではなく,客観的な根拠が必要です。
    少なくとも,ご説明の事情を前提とすれば,本件では特に「損害」といえるようなものは生じていないように思います。

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  • 私道・私有地

    2軒共同で使用している私道に電柱があり、この使用料を頂く事になりました。電柱がある場所は、我が家の登記で固定資産も支払っています。このような場合、使用料を折半するべきでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    電柱があなたの敷地上にあるのであれば,法律上,使用料を折半しなければならないとは言えません。あくまで,あなたの土地を使用するための対価として支払っているものと考えられるからです。
    ただし,事実上の判断として,折半した方が社会生活上,円満に解決できる,という場合もあるようには思います。あくまで一般論ですが。

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  • 土地の境界線

    隣の住人が敷地境界50メートル位に沿って、ブナ、プラタナス、桜 、モミジ、杉、黒松、などを植え付けています。
    いずれも、巨木になる種類で、現在、かなり成長して、我が家の二階屋根部分に伸びた枝が、ぶつかるような状態です。
    落ち葉により、屋根部分もサビ等、他の部分の屋根よりかなり進んでいます。

    隣の方から切って貰うしか方法がないのでしょうか?
    15メートル位に育っており、素人では手に終えません。
    切って欲しいとお願いしても、切りますと、返事はしてくれますが、無視されていまだに、切ってもらえません。
    樹木は育ってきますから、毎年の事ですので、あきらめるしかないのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法233条1項には以下のように書かれています。
    「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。」
    したがって,勝手に枝を切ってしまうことはできませんが,あなたには,法律上,隣の方に枝を切ってもらうことを請求する権利があります。

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  • 中絶

    現在妊娠中です。彼とは現在2年間同棲しています。結婚の話もよくでていましたが、子供が出来たことを伝えた時、産むなら全力で協力をするとの話しだったので産むのを決意しましたが籍は入れられないと言うことです。どこまでが全力かも明確には言いません。約束事をしても言った言わないは大人の世界では通用しないと、都合が悪くなるとそういって終わらせます。現在も妊娠をきっかけに家に帰らないで泊まりでの遊びが増えました。つわりで体調不良な私も無視し自分の遊びが優先です。私自身は精神的にも肉体的にも疲れています。そんな彼に先行きと不安だらけです。以前にも彼との子供を流産、中絶をしているので、産むことに凄く悩みました。産むのは私なので子供は未婚でも産む決意はしていますが、認知に養育費など子供事の約束は交わせますか?どう約束を交わしたらよろしいでしょうか?彼は産むなら全力で協力をするということは母にも告げてあります。それを後になって言った言わないとかの口論にはなりたくないのでよい方法を教えてください。

    吉水 和也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    言った言わないでもめたくないのであれば,会話内容を録音してはどうでしょうか。もちろん,相手に録音していることを伝える必要はありません。
    認知や養育費について約束をする場合は,書面にして,署名押印をした方がよいと思います。
    なお,もし認知や養育費について約束をしなかった場合でも,裁判によって認知や養育費の支払を求めることも可能です。

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  • 遺言の効力

    父は精神薄弱児です。
    字は読めませんし、書くことも出来ません。
    自分の名前と、住所がやっと書けるぐらいです。

    父が家族が知らないところで、
    変な宗教団体に加入させられてしまいました。
    父が言うには、加入はしていない。
    勝手に知り合いに名前を使われただけと言っていました。
    その宗教団体をネットで調べると、あまり良い噂を聞きません。

    家族が心配なのが、父が騙されて、遺言書を書かされないか心配しています。
    宗教団体に寄付するなんていう遺言書を書かされたらどうしようと
    家族が心配しています。

    印鑑証明書と実印は家族が預かっていますので、大丈夫だと思いますが、
    何か対策はあるでしょうか?これだけで大丈夫でしょうか?

    父は、保険書のみ持っています。

    基本的に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とあるみたいですが、
    公正証書遺言、自筆証書遺言は大丈夫のような感じがあります。
    公正証書遺言は手続きが難しいですし、自筆証書遺言は、字がかけないので無理だと思います。

    問題は、秘密証書遺言は第三者が作成しても良いとなっています。
    遺言者はサインと押印だけで良いと書いてあります。
    父が騙されてサインと押印をしてしまい、役場で認証されてしまうことは
    ありますか?

    もし認証された場合は、父が亡くなった後に、100%認められてしまいますか?
    精神薄弱児ということで無効になる事はありますか?

    秘密証書遺言は、印鑑証明書や実印は必要ないと聞いたことがありますが、そうなのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答

    お父様の判断能力は今どの程度なのでしょうか。
    もし判断能力が十分ではなく,財産管理にも支障があるのでしたら,後見人などを付ける申立てをするという方法があります。後見人が付けば,その後に遺言を作成しても無効と判断される可能性が高くなります。

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  • 出会い系サイト

    給料ゎ通帳振込だったのですが
    何故か通帳もカードも全て親が持っています…
    給料が入っても全くわたしには来ませんでした。
    4年ほどアルバイトをしましたが
    給料はだいたい10万ほどなのですが
    わたしにくるのは1万以下でした。
    その他はほとんど出会い系サイトに使っていました。
    遊びにも行けず
    好きな服もかってもらえない
    そんな生活に耐えれないんです
    仕事をはじめても同じことがおきたらと
    思うと辛くてたまりません。

    それと
    最近は毎日のように
    出てけなど言われてます。
    ちゃんと給料もらってたら出ていけてました。
    通帳を見ても500円以下しか入ってません
    どうしたらいいですか?

    吉水 和也弁護士
    回答

    あなたはまだ未成年ということですよね?
    あなたが今後どうしたいか,という希望にもよりますが,児童相談所などの公的機関に相談してみるのも1つの方法だと思います。

    ちなみに成人すれば,自分の財産は当然自分で管理できますし,単独で預金口座を作ることもできると思いますので,(成人して)仕事を始めたら自分が管理する預金口座を作ったらいいのではないでしょうか。

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  • 借家

    現在借家に40年程住んでいます。
    入居時に権利金を200万円家主に支払ったのですが、もしこの家を退去する場合に権利金は手元に戻って来るのでしょうか?
    原状回復費などが差し引かれるのでしょうか?
    ちなみに権利書は手元に保存してあります。

    吉水 和也弁護士
    回答

    権利金の性質によりますので,戻ってくるかどうかは一概には言えません。
    契約により返金してもらえるお金だったとしても,一定額は差し引いて返す旨の特約があったり,毎年少しずつ控除されていたりすることもありますので,契約書をご確認ください。
    なお,返してもらえるとしても,通常は原状回復費を引かれることが多いと思います。

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  • 婚姻費用

    妻が3才の子供を連れて家を出て、婚姻費用分担申立の書類がとどきました。
    払う意志はあるのですが、出て行く時も3日前ぐらいに知らされて、住所も教えられてません。
    この場合、相手の希望金額を減額できますか?
    また、結婚後妻は働いていますので私の扶養にはなったことがありません。
    よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答

    婚姻費用については,お互いの収入金額に応じて裁判所内でおおよその基準があり,それを増減することはよほどの事情がない限り困難です。住所等を教えてもらえないだけで減額を求めることは難しいでしょう。
    なお,婚姻費用の負担については,扶養家族であるか否かとは関係なく決められます。

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  • 通常訴訟

    民事訴訟を弁護士さん依頼しないで本人訴訟はできないのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答

    日本の法律では,弁護士に代理人を依頼することは強制ではないため,本人でも訴訟を行うことはできます。
    特に金額が少額の場合,弁護士に依頼すると費用倒れになりがちなので,本人が訴訟していることも少なくないようです。

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  • 養育費

    現在離婚調停中で相談致します。
    妻からの申立てにて調停を行っていますが相手側は弁護士を立ててきています。相談の内容ですが財産分与について妻からは、
    1)4年前に新築した一戸建ての家は必要ないので住宅ローンは払ってください。かなりの住宅ローンが残っています。売却してもマンションが購入できるほどの借金が残ります。
    2)通帳などの残高については折半してください。
    3)過去の退職金および離婚までの退職金を折半してください。
    4)子供の養育費を払ってください。
    と無理難題の要求を受けています。私としてはお互いが悪いと思っていますが妻は私一人の責任と考えています。養育費については親として同意致しました。過去の退職金などある訳もなく(通帳を確認すると100万円単位で引き落とされており調停員から妻に確認してもらったところ生活費で使ったとのことでした。まとめて100万円の生活費が必要なのでしょうか?)調停員の反応もどちらかというと鈍く妻寄りの感じを受けています。相手の言いなりになる訳にもいかず、どのような対応方法があるのか教えて頂きたく、宜しくお願い致します。長文で申し訳ありません。

    吉水 和也弁護士
    回答

    過去の退職金はともかく,財産分与では現存する財産は基本的に夫婦半分ずつにすることが多いです。
    その代わり,奥さんに何か財産があればそれも財産分与の対象となりますから,高価な物や別の預金口座を持っているようであれば,思いつく限り指摘してみてはどうでしょうか。

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  • 離婚・男女問題

    有罪配偶者からの離婚請求はできないといいますが、不貞行為があるとできないんでしょうか?
    一年前くらいなんですが、夫がしていましたが、期間がたってると認められてしまうんでしょうか?
    あと証拠もないので厳しいですよね。

    吉水 和也弁護士
    回答

    相手は何を理由に離婚を求めているんですかね?
    離婚を求めている理由にもよりますが,有責配偶者からの離婚請求が認められにくいのは確かです。
    証拠はないとのことですが,それならどうやって不貞行為の存在について知ったのですか?

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  • 近隣トラブル

    初めて相談させて頂きます。
    昨年より隣の方の息子さんが大声で「○○!(私の苗字)金持って来い!」とか「全勢力を使っておまえの家を潰してやる!」等、家の前で時間関係なく叫んでいます。憎まれるような事は何ひとつなく、隣の方のお父さんお母さんとの関係は良好です。昨年管轄の交番へ連絡しましたが、今叫んでいる訳ではないので。という理由で帰られました。今日の朝6:00からまた叫んでいたので110番に連絡しました。ですが、まだ叫んでいるだけなので。という理由で帰られました。
    私の家族は、妻・娘2人・息子1人の5人家族で、まだ一番下は産まれたばかりなので、妻も何かされるのではないかと精神的ストレスで苦しんでいます。
    警察は何か事が起こってからしか動いてもらえません。
    このような場合、どう対処して良いのか教えて頂けないでしょうか。
    よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答

    まず考えられるのは裁判をして慰謝料を請求することです。ただし,それには証拠が必要ですから,相手の声を録音して,それがいつのことで,どのくらいの間騒いでいたかわかるように記録しておくといいでしょう。
    なお,あまりに酷いようであれば,騒ぐ行為を禁止する請求が裁判で認められることもあり得ます。

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  • 遺言執行者

    認知症の施設に入所後、数年後に書かれた自筆遺言書があります。その中に遺言執行者として某法人が指定されています。
    その法人は後見人を担当していた所です。
    遺言作成者は認知症以前の問題としても、相当な高齢者であり、遺言執行者という言葉さえ認識が無かったとおもわれます。従って、事実上後見人が自分の所属法人を勝手に、あるいは誘導して書かせたモノと推認されます。
    そこで、事実上後見人が勝手に記入したも同然のような事は法律上、何か問題無いのか伺いたいと思います。

    例えば、遺言執行者を担当すると、法人等の場合、数%の報酬が出ると聞きました。本当だとすると、本件のばあい数十万円となります。その他の事も勝手に決められそうです。

    ちなみに、相続人に対しては、遺言について検認の日程を連絡して来るまで、何も知らせて来ませんでした。
    では、よろしくお願いいたします。

    吉水 和也弁護士
    回答

    遺言を書いた方が認知症だったようなので,もし認知症が進行しており,財産を処分するだけの判断能力に欠けるような状態だったのであれば,その遺言は本人の意思に基づかないものとして無効となります。ただし,判断能力に欠けることは,無効であるという側(今回だとあなた)が証明しなければなりません。
    もし判断能力が十分だったのであれば,仮に誘導等があったとしても,その効力を争うことは難しいでしょう。

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  • 契約・借用書

    知人に現金100万円を貸すことになりました。
    1週間以内に返してもらえる予定です。
    私がネットでダウンロードした借用書を1通持参し、現金と引き換えに署名・捺印をしてもらおうと思っています。
    借用書の文面に「借用しました」と書いてあるので、このときには知人に受領書を(借用書とは別に)書いてもらう必要はないと思います。

    問題は、借金を返済してもらったときです。
    借用書を返すだけでよいのではないかと思うのですが、もしも相手から受領書が欲しいと言われたら、市販の領収書等に記入して渡してもよいものでしょうか。
    借用書を返却したのに受領書まで発行したら、借金が帳消しになったうえ、それとは別にお金を受け取ったことになり、あとあと問題にならないか心配です。

    ネットで検索してみましたが、領収書が必要と書いてあるサイト、不要と書いてあるサイトがあって判断がつかないので教えていただけると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    吉水 和也弁護士
    回答

    領収証には,「平成24年●月●日付貸付金の返済として」といった記載をすると思うので,領収書を発行したからといって借金とは別にお金を受け取ったことにはならないと思います。
    もし心配であれば,別途借用書も返還した旨領収書に付記しておいてはいかがでしょうか。

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  • 連帯保証人

    今月末で今のマンションの1度目の更新になります。
    更新をするつもりですが、契約時は学生でしたが、
    現在仕事をやめてしまい無職です。
    私が契約者で、親族が保証人です。
    保証会社は使用していません。
    家賃は何度か遅れてしまったことはありますが、
    現段階では滞納はしていません。
    更新料、保険料も入金済みです。
    今就活中で、6月中旬には次の仕事先も決まりそうなのですが
    更新のときには間に合いません。
    今回の場合、無職という理由で更新を断られることはないとのことですが、保証人をもう一人たててほしいと言われた場合、オーナーに相談が必要と言われた場合はどうしたら良いのでしょうか。
    無職で契約者にはなれないため新しい家を今借りることができないため不安です。

    ご教授ください。

    吉水 和也弁護士
    回答

    建物の賃貸借については,更新拒絶をするためには入居期間が満了する6か月から1年前までの間に更新しない旨通知することが必要であり,かつ正当な事由が必要となります(借地借家法26条1項,28条)。
    もしこの期間に更新しない旨の通知が来ていないのであれば,従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
    したがって,保証人の追加を求められて,それを拒否しても,大家は拒否したことを理由として契約の更新を拒絶することはできません。
    あまり心配しなくていいと思います。

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  • 不動産賃貸

    ビル1階空き店舗の賃貸借の仲介していますが契約期間(定期借家契約でない)を「期間の定めのないもの」とすると何かまずい事ありますか?大家さんは出来ればずっと居て欲しいといっていますが知り合いに聞くと期間の定めがないということは
    たとえば極端な話、契約の翌日に大家が「あんた、6ヶ月後に
    出て行ってくれ」といえるのでトラブルの元だといわれました
    。(もちろん、それなりの正当事由が必要だしそれが認められるかどうかはまた別問題ですが・・・)
    やっぱり契約期間を2年か3年にしてその期間満了前6~12ヶ月の間に大家は更新拒絶の通知をしなければ契約は自動更新されるとした方がいいのでしょうか?宜しくお願いします。
    尚、業種は普通の喫茶店です。

    吉水 和也弁護士
    回答

    期間の定めのない建物の賃貸借の場合,賃貸人(大家)が解約の申し入れをすれば,賃貸借契約は,申し入れの日から6か月経過することで終了します(借地借家法27条1項)。ただし,賃貸人による解約申入れが有効となるには正当事由が必要です(借地借家法28条)。

    一方,期間の定めのある建物の賃貸借においては,期間満了の1年前から6か月前の間に契約更新をしない旨の通知をしなければ,契約は自動的に更新されます(借地借家法26条1項)。この場合も,賃貸人側から更新拒絶をする場合には,正当事由が必要です(借地借家法28条)。

    どちらがいいかは一概には言えませんが,期間の定めのある建物賃貸借契約の場合,正当事由の有無に関わらず期間満了までは賃貸人も賃借人も,原則として契約を終了させることができません。したがって,賃貸人(大家)の側から考えた場合,正当事由が生じたらすぐに解約したい場合は期間の定めのない賃貸借契約が,一定期間はできるだけ確実に賃貸人に借りていてほしい場合は期間の定めのある賃貸借契約が,良いということになるのではないでしょうか。

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  • 賞与

    現在親の会社で働いています。
    会社の売上が少なく社員にボーナスを払えていない状況が続いています。

    先日、経理の者が言っていたんですが
    もし社員の誰かが辞めてボーナスを貰っていなかったと言われたら
    払えていないボーナスの計算して支払いをしないといけないと言っていました。
    本当でしょうか?

    社員にボーナスはおそらく7、8年ぐらい出せていません。

    ボーナスの支払いをしなければならないとなると相当な金額になります。

    不安になったので質問しました、
    回答よろしくお願いします。

    吉水 和也弁護士
    回答

    従業員との労働契約の内容や就業規則はどうなっているのでしょうか?
    契約や就業規則でボーナスの支払の定めがあり,これまでは実際に支払もしていたということであれば,支払義務は認められることになる可能性が高いと思います。
    仮にこのような定めがなくても,長期間にわたってボーナスを支払うという慣行があったのであれば,やはり支払義務を認められてしまうように思います。

    ただし,労働債権は基本的に2年で時効にかかりますから,支払うとしても2年間分に限定されると思います。

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  • 不倫慰謝料

    お世話になっております

    結婚1年7ヶ月・1歳の息子がいます。
    主人の不倫8ヶ月・不貞行為9回、証拠有り・夫婦関係破綻なし・既婚者と知ってる事を証明できます

    現在彼女は妊娠6ヶ月。主人と別に遠距離の彼氏もおり、どちらの子供かわからぬまま彼氏と入籍。
    彼氏は妊娠を聞き、二日間逃げたので、婚約期間は10日程。主人は会ってません。

    来月末に挙式があるので中旬に、彼女に離婚前提で内容証明を郵送予定ですが、弁護士費用を考え法テラスに相談し、審査する手前で止めてます。
    行政書士に安く名前入りで書いてもらい、示談不可能な場合、法テラスを利用するのが理想ですが、そんな都合よく行くのか不安です。
    どちらの子供かと今も悩まされ、産後も不安な日々を送るのはとても辛く、慰謝料を500万スタートで最終350万+経費は譲りたくありません。可能ですか。

    ことを起こし別居になった時を考え、費用を抑えたく、行政書士による内容証明後、出方を見て法テラスがよいですか。

    認知要求された時を予想し、離婚は一年はしません
    DNA鑑定が絶対なので、他人になる前に…相手に離婚時期を言う必要ないですよね

    他注意する点はありますか?よろしくお願いします

    吉水 和也弁護士
    回答

    費用を抑えたいということなら,確かにおっしゃるような方法もあり得ると思いますが,結局弁護士を頼む可能性が高いのであれば,かえって高くつくかもしれません。

    また,今後の離婚を前提にするのであれば,仮に相手の子がご主人の子どもであるとわかっても,法律上あなたに養育費の支払義務が生じることはありませんし,相手の子があなたの相続人になるわけでもないですから,それほど心配せずともいいと思いますよ。

    ちなみに慰謝料の金額については,任意の交渉ではあなたが受け入れるかどうか決定できますから,350万円で譲らないということも可能です。ただし,裁判になったときに,その金額が認められるかは一概には言えません。(本件の事情では認められる可能性もあるとは思いますが,あくまで「可能性」に過ぎません。)

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  • 調停離婚

    本日一回目の離婚調停がありましたが、夫が離婚したい、私が離婚したくない、と意見が合わず、来月に持ち越しとなりました。
    調停員の方から、このままならな裁判に移行する可能性があるので、次回の調停までに、離婚に合意する条件などかあれば考えてきてくださいと言われました。条件とは、率直にお金の事と捉えて良いのでしょうか?生活の不一致が理由ですが、数百万単位で請求してみても良いのでしょうか?こちらは乳幼児2人と実家にて別居中です。

    吉水 和也弁護士
    回答

    金銭がからまない問題で解決しておくべき問題は,基本的に子の親権者の決定です。金銭的なものも含めれば,財産分与や養育費の支払などといった問題もあります。
    あとは個別事情で変わってきますが,最低限気にしておくべきことは上記のようなものでしょう。

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  • 近隣トラブル

    旦那の母が勝手にドアを開けて玄関先まで入ってきます。それが1年以上も続いています。住居侵入罪になるとの事なのですが、何も変わらない場合はどうしたらいいのですか?

    吉水 和也弁護士
    回答

    現在もまだ旦那と同居しているのであれば,強制的に退去させたり,侵入させないということは難しいように思います。(本件で絶対にできないということではありません。)
    一応,文書で警告するという方法はあると思いますが。

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  • 連帯保証人

    親が知人に頼まれ、車の契約者となってしまいました。最初は知人から月々の支払金額を受け取り、親がローン会社に支払っていたようですが、その知人が行方をくらまし、支払いだけが親の元に来ております。当然名義人ですからそれは仕方ないのですが。
    その親が事情により支払えなくなり、その車の保証人に私がなっている、と親に先日告白されました。
    親は一度自己破産をしており、しばらくクレジットを組めない状態でしたが、「もうそろそろクレジットを組めるかもしれないから、それを確かめる為に一度ローンの審査を通してみたい。契約はしないから審査のために一度だけ私の名前を貸してくれ」と以前頼まれ、サインをしたことがあるのですが、それがそのまま知人の車の為の契約だったようです。
    いくら親とはいえ不用心だった私が悪いのですが、親に契約の意思がないと思っていたが為にサインしたのです。私自身に契約の保証をする意志が無い場合も、契約の保証人としての責任が発生するのでしょうか。また、親も私も自業自得ではありますが、契約を破棄する方法などはあるのでしょうか。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    吉水 和也弁護士
    回答

    お書きになっている事実関係を前提とすれば,あなたは連帯保証をする意思なく書類に署名(押印)したということのようなので,法律上は保証人としての責任は生じません。
    しかし,通常ローン会社がそのような事情を自ら認めてくれるのは稀ですから,もしどうしても主張を通したいというのであれば,弁護士に依頼して裁判するしかないでしょう。
    ただし,裁判では,証拠によって事実関係が証明できなければなりません。あなたの署名が残っているのは事実のようですし,親との話は口頭でのやり取りに過ぎないと思われますから,一般的には証明するのは困難なことが多いです。
    事情次第では,うまく立証できる資料があることもありますので,気になったことがあれば弁護士に相談してみると良いと思います。

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  • 土地の境界線

    自宅の隣近所に住んでいた方達が引越しをされて、その跡地に今度アパートが建つことになっています。
    横隣の方も引越しをすることが決まり、お隣の地主さんから境界線に立っているブッロク塀の位置が測量士の方に測ってもらったところずれているので取り壊すように言われました。

    私の自宅の土地も地主さんは違いますが、祖父の代から60年位前に借りていて、今の家は45年位前に建て替えをし、その頃に祖父とお隣と隣の先代の地主さんの確認の上で隣との共同の塀を建てたと聞いています。

    うちの地主さんは、土地面積分あれば、特に関与しないスタンスのようです。

    45年の間お隣の地主さんから、なにも言われてきたことがなかったにも関わらず、今になって取り壊すように言われていますが、応じなくてはいけないものでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答

    事情はよくわかりませんが,要するに隣の土地の所有者から,塀が邪魔なので撤去するように言われたということでしょうか?
    土地の境界線上にある塀は原則として両隣の土地の所有者の共有物と推定されます(民法229条)。
    したがって,相手から,その塀があなた(もしくは地主さん)の単独所有であり,相手の土地等の財産の利用の妨げになっていることを示す資料が提示されなければ,あなたの負担で取り壊す必要はないように思います。

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  • マンション

    現在築七年目家賃10万円のマンションに住んでいます。昨年4月に大雨の時自宅に帰ると報知器から雨漏り。後日原因は防水加工がうまくできていなかったと言われその工事をしましたので、もう大丈夫だとのことで、そのときは特になんの保証もありませんでした。幸いにも家財などはとくに被害が無かったのですがもし家財が水濡れした場合は全て保証すると言われました。そしてつい最近また報知器、天井の電気プラグから大量の雨漏り。もう一つの部屋の報知器からも雨漏り。再度管理会社に連絡。今回はダイニングテーブル、椅子、時計、子どものおもちゃ、カーペット、パソコンなどが濡れたため、保険を使って保証すると言われましたが、雨漏りした際には自宅にいたためすぐにふき取り、とくに故障や大きなシミなどにはなっていません。担当者からは保険会社に連絡はするが、全て保証できるかはわからないと。ただ、再度雨漏りしたためお詫びとして三十万ほど用意すると言われました。今回の雨漏りの原因を追求するため天井に縦横50センチほどの穴を開けて確認するといわれ、その工事のせいで半日つぶれた上、小さい赤ちゃんがおり、病気で手術したばかりだったため埃の舞うところで過ごさせるのもどうかと思い、実家に預けるためタクシーで往復しました。雨漏りの原因は防水加工が出来ていない箇所があったうえにボールが排水のところに詰まっていたからだと。 今回お聞きしたいのは家財は保証されるのかと言うのと、誠意として三十万は妥当な金額かということです。欠陥住宅ならもう少し保証されてもいいのではと思っています。初回の工事でが手抜きだったにもかかわらず一年間家賃を払ってた上再度工事のミスで雨漏りしたなら一年間の家賃相当の保証はされないのでしょうか?

    吉水 和也弁護士
    回答

    大家の管理不行き届きにより雨漏りが発生し,実際に損害が生じた場合はその損害については弁償してもらえます。
    今回は,幸い物的損害は小さかったようなので,仮に修理費等がかかっていればその金額は請求して良いでしょう。
    また,修繕のために部屋を使用できなかった期間の長さに応じて若干家賃の減額は求めることができると思います。
    しかし,今回の雨漏りも大家は既に対処しているようですので,実際の損害がほとんどないということであれば,30万円ももらえれば十二分だと思います。

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