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更新日:2023年7月10日

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電動キックボード等の交通ルール

令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されました。交通ルールを正しく理解し、守りましょう。

画像:電動キックボード安全利用啓発リンクバナー 電動キックボードの新しいルールについて(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)
電動キックボードの新しいルールについて(東京都生活文化スポーツ局ホームページ(外部サイトへリンク)へアクセスします)

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特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、令和5年7月1日に施行された改正道路交通法で新設された以下の要件を満たす車両であり、電動キックボードなどが該当します。

対象車両

  • 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT(オートマ)機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

基準を満たさない車両は一般原動機付自転車や自動車となり、対応する免許が必要となります。対応車両であることを確認して、乗車しましょう。

運転する前に確認すること

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

  • 16歳未満の運転の禁止
    特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
  • 乗車時のヘルメット着用
    特定小型原動機付自転車に乗車するときは、ヘルメット着用の努力義務が課されます。安全のためにヘルメットを着用するようにしましょう。
  • 車道通行の原則
    車道と歩道または路側帯の区別がある道路では、車道(もしくは自転車道)を通行しなければなりません。また、車道では左側を通行しなければなりません。
  • 飲酒運転の禁止
    お酒を飲んだ時は、絶対に運転をしてはいけません。
  • 信号機の信号灯に従う義務
    原則として、車両用の信号に従わなければなりません。

お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4345

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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