○江東区介護認定審査会運営要綱
平成11年9月30日
江高介発第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区介護保険条例施行規則(平成12年3月江東区規則第24号)及び介護認定審査会の運営に関する厚生労働省の技術的指導による介護認定審査会の運営について(平成30年3月23日老発第0323第1号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)に定めるもののほか、江東区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を適正に運営するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法その他の法令において使用する用語の例による。
(合議体の設置)
第3条 合議体の編成は、保健、医療又は福祉の各分野に関する学識経験者の均衡に配慮した構成とする。
2 委員は、いずれかの合議体に属するものとする。ただし、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員を置くことができる。
3 委員は、複数の合議体に所属することはできない。ただし、認定審査会会長が認めた場合は、この限りでない。
4 委員は、その所属しない合議体における審査及び判定に加わることはできない。
(委員が審査及び判定に加わることができない場合)
第4条 委員は、審査対象者が委員の所属する施設等に入院若しくは入所し、又は当該施設等において介護サービスを受けているときは、その審査対象者の審査及び判定に加わることができない。
2 区は、委員が前項の規定により審査及び判定に加わることができない場合が生じないよう、合議体の調整に努めるものとする。
(認定審査会の事前準備)
第5条 区は、認定審査会の開催前に、当該開催日の合議体において審査及び判定を行う審査対象者を決定し、当該審査対象者について次の各号に掲げる資料を作成するものとする。この場合において、資料における氏名、住所等、個人が特定できる情報については削除しなければならない。
(1) 一次判定結果(基本調査の結果及び主治医意見書を用いて、厚生労働省から配布された一次判定用ソフトウェアにより分析及び判定したもの。)
(2) 特記事項の写し
(3) 主治医意見書の写し
(1) 医師 20,000円
(2) 歯科医師 18,000円
(3) 前2号に掲げる職種以外の者 16,000円
2 東京都又は区が委員として必要と認める研修に出席した場合の報酬は、研修への参加1回につき、5,000円とする。
(認定審査会の簡素化)
第7条 区は、局長通知5認定審査会の簡素化に定める要件に該当する審査対象者であって、次の要件のいずれにも該当しないものについて、認定審査会を簡素化して実施することができるものとする。
(1) 一次判定における要介護度が要介護1の者
(2) 一次判定における要介護度が要介護2、3又は4の者であって、主治医意見書又は介護保険認定調査票に認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ以上の記載があるもの
(3) 一次判定における要介護度が要支援1又は2の者であって、主治医意見書の診断名にがん末期又は認知症の記載があるもの
(4) 一次判定における要介護度が要支援1又は2の者であって、認定調査時に入院中のもの
(5) 一次判定における要介護度が要支援2の者であって、主治医意見書又は介護保険認定調査票に認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の記載があるもの
(6) 一次判定における要介護度が要支援2の者であって、主治医意見書の状態の安定性に不安定の記載があるもの
2 前項に規定する簡素化の審査対象者については、審査対象者一覧表を作成し、認定審査会において、当該一覧表による一次判定を二次判定とみなすことができるものとする。
(厚生労働省への報告)
第8条 区は、認定支援ネットワークシステムを用いて、翌月10日までに必要な事項を厚生労働省へ報告する。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日以降に行われる認定調査に基づく審査及び判定について適用し、同日以前に行われた認定調査に基づく審査及び判定については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成18年4月1日以降の申請に基づく審査及び判定について適用し、同日以前に行われた申請に基づく審査及び判定については、なお従前の例による。ただし、平成18年3月31日以降に現に有する要介護等認定有効期間が満了する者が行う更新申請に係る審査及び判定にあっては平成18年1月30日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。