償却資産
更新日 令和6年1月23日
質問国税の申告において、減価償却をしていない資産は固定資産税申告の対象となりますか?
回答
減価償却を行っていない資産であっても、事業の用に供することができる資産であれば申告の対象となります。
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総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日 令和6年1月23日
減価償却を行っていない資産であっても、事業の用に供することができる資産であれば申告の対象となります。
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