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12 美容医療に関する広告の自主規制 [団体ガイドライン8-2,8-6]

12 美容医療に関する広告の自主規制 [団体ガイドライン8-2,8-6]

1 相談者

 美容外科等の医療機関の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 美容整形等を受けようとする者は,週刊誌等の広告を見て病院を訪ねることが多く,一部の病院では,週刊誌に数ページの広告を掲載したり,自らが編集・発行した美容医療に関する書籍・ビデオの紹介の形を採った広告を掲載したりしている。
 病院等医療機関の広告については,医療法に規定があり,診療科名,医師名,診療日・診療時間,入院設備の有無等以外の広告は制限されている。例えば,医療機関の診療内容をPRすることなどは禁じられており,前記の書籍・ビデオの広告は,著作者の名を借りた医療機関の広告であって,いわば脱法的なものと考えられる。さらに,取材形式のいわゆる記事広告も多く見られる。また,これらの広告を見て整形手術等を受けた者から,手術が不完全である,費用が高過ぎる等広告内容と異なるとの苦情も多く出されている。

(2) そこで,当団体としては,広告の適正化を図るため,広告に関する自主規制コードを作成したいと考えている。
 具体的には,(1)医療法の遵守のための留意事項(医療機関として紛らわしい名称の使用自粛,紛らわしい診療科名の使用自粛等),(2)書籍・ビデオの広告を行う場合の基準(書籍無料提供の表示の禁止,広告の大きさの基準,誇大広告の禁止等),(3)記事広告の場合はその旨を明記すること等を内容とするものを考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,虚偽若しくは誇大な表示・広告を排除し,又は表示・広告されるべき事項の最低限度を定める等,消費者の正しい商品選択を容易にすると認められる自主的な基準を設定することは,特定の事業者に対して差別的な内容でなく,構成事業者にその遵守を強制しない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。
[団体ガイドライン8-6(消費者の商品選択を容易にする基準の設定)]
 事業者団体が,構成事業者の表示・広告について,その内容,媒体,回数等を限定する等,消費者の正しい商品選択に資する情報の提供に制限を加えるような自主規制等を行うことは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
[団体ガイドライン8-2(表示・広告の内容,媒体回数の限定等)]

(2)
ア 団体として,美容医療に関する広告の適正化を図るために,医療法遵守のための留意事項や書籍・ビデオの誇大広告禁止,記事広告の明記等のための自主基準を定めることは,消費者の正しい商品選択を容易にするものであり,特定の事業者に差別的でなく,会員にその遵守を強制しない限り,独占禁止法上問題ない。

イ 書籍・ビデオの無料提供の広告を制限することや広告の大きさを制限することは,会員の広告内容又は営業方法を制限するものであり,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,美容医療に関する広告の適正化を図るために,広告に関する自主規制コードを作成することは,その遵守を強制しない限り,独占禁止法上問題ない。ただし,書籍・ビデオの無料提供の広告を制限することや広告の大きさを制限することは,独占禁止法上問題となる。

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