京葉銀行
2022
12/29

投資信託の手数料とは?
手数料と税金について分かりやすく解説!

投資信託の手数料とは?
手数料と税金について
分かりやすく解説!

資産運用・NISA自己啓発
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投資信託口座を開設したものの、投資信託の購入時に「どんな費用や手数料がかかるのかわからない」「税金ってどれくらいかかるのだろうか」といった不安を感じる人が少なくないでしょう。手数料や税金だけで投資信託を選ぶのは正解ではありませんが、比較検討する際の判断材料の一つになります。

この記事では、初めての投資信託でつまずきやすい手数料と税金のポイントや、確定申告が必要なケース、投資信託購入時の注意点をわかりやすく解説します。

投資信託で発生する手数料は、購入時手数料、信託報酬の2種類です。厳密には手数料ではないものの、銘柄によっては投資信託を解約する際に必要な信託財産留保額が発生する場合もあります。ここでは、投資信託口座購入時に知っておきたい手数料について解説します。

購入時手数料

購入時手数料は「販売手数料」とも呼ばれ、投資信託を購入する際に発生する手数料です。購入時手数料の金額は、ノーロードファンドと呼ばれる0%のものから、3%を超えるものまでさまざまです。

信託報酬

信託報酬とは、購入した投資信託を保有している間にかかる費用のことです。信託報酬は、投資信託の販売会社や、信託財産を預かる信託銀行、実際の運用を担当する運用会社の3社で分配されます。信託報酬は取引のたびに支払う購入時手数料と違い、毎日日割りで差し引かれる費用です。

信託報酬の年率は幅広く、年0.1%~2.5%の範囲で設定されます。投資信託のなかでも、運用コストが比較的大きいアクティブファンドは信託報酬が高く、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)など株価や債券の指数(インデックス)に沿って運用するパッシブファンドは信託報酬が低めに設定されている場合が多いです。

信託財産留保額

信託財産留保額は、投資信託を解約する際に代金から差し引かれるお金です。信託財産留保額の目安は、投資信託の基準額の0.3%前後です。購入時手数料と違い、信託財産留保額は販売会社や運用会社の収益とならず(厳密には手数料ではありません)、投資信託に残す財産としての意味を持っています。

手数料が安ければいいわけではない

投資信託の手数料は、必ずしも安ければいいわけではありません。
前述の通り、ファンドマネージャーなどの専門家が独自に投資判断を行い、運用コストが比較的大きいアクティブファンドは手数料が高めに設定されていることが多くあります。

一方、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)など株価や債券の指数(インデックス)に連動したインデックスファンドは、アクティブファンドよりも手数料が安い傾向にあります。販売手数料が0円だからといって購入をしてしまうと、「自分が思っていた運用と異なった運用方針だった」なんてこともありますので、手数料だけで投資信託を選ぶのではなく、リスクやリターンを考慮したうえで、自分の投資方針に合った投資信託を選ぶことが大切です。

投資信託にかかるお金には、購入時手数料(販売手数料)などの手数料の他にも、利益に応じて税金が発生します。投資信託で発生する税金は、換金(売却)する際の「譲渡益」に課税される税金と、運用成績に基づいて支払われる「分配金」に課税される税金の2種類です。どちらの場合も税率は20.315%です。

譲渡益に発生する税金とは

投資信託を売却した際の価格が、取得コスト(複数回買付を行っている場合は平均取得単価)を上回ったとき、差額が利益になります。この利益のことを「譲渡益」といい、20.315%の譲渡税が課税されます。例えば、50万円の譲渡益が出た場合、税金の計算方法は以下の通りです。

  • 500,000円×20.315%=101,575円

分配金に発生する税金とは

投資信託を保有していると、運用成績に応じて分配金が支払われます。分配金には、課税対象の「普通分配金」と、課税対象ではない「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。分配金に発生する税金を計算するときは、分配金の合計金額から、元本払戻金の部分を差し引く必要があります。例えば、1万円の分配金が発生し、そのうち元本払戻金が5,000円の場合、残りの5,000円が課税対象です。

  • 5,000円×20.315%=1,015円

税金がかからないケース

購入時手数料や信託報酬などの手数料に加えて、税金がかかることに不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、投資信託には税金がかからないケースもいくつかあります。

  • NISA口座で買付を行っている場合
  • 特定口座内で取引される上場株式等の損失がある場合

NISAとは資産運用における税制優遇制度です。
NISA口座で買付した金融商品から得られる利益に対しては非課税になりますので資産運用を始める際には必ず確認しましょう。

また、同年に特定口座内で損失が出ている場合、確定申告をすることなく利益を損益通算することができます。確定申告することで損失を最大3年間繰越控除することも可能です。

原則として、「特定口座、源泉徴収あり」で買付をしていれば、確定申告を行う必要はありません。譲渡益や分配金に課税される税金は、自動で特定口座から源泉徴収されます。しかし、確定申告が必要なケースもあります。

一般口座で買付を行っている場合

一般口座で買付を行っている場合、自ら確定申告を行う必要があります。また、年間取引報告書などの書類を提出する手間もかかります。そのため、投資信託を始める人は、特定口座での買付をお勧めします。

特定口座で買付を行っている場合でも確定申告が必要な場合

特定口座を開設する際に、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選ぶことができます。「源泉徴収なし」を選択した場合は確定申告が必要です。また、「源泉徴収あり」を選択した場合でも、換金時の損失を翌年以降(最大3年間)、繰越控除として申告する場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

投資信託を購入するときの注意点は2つあります。

投資対象が何かをしっかり確認

投資信託といっても、国内債券型や海外債券型、国内株式型や海外株式型、さまざまな資産を組み合わせた資産複合型など、たくさんの種類があります。まずは、自分が選んだ投資信託が何に投資を行っていて、どれくらいのリスクとリターンがあるかを確認しましょう。投資信託のリスクとリターンは、京葉銀行のホームページの 「リスク・リターンマップ」で確認できます。

手数料は適正か

投資対象が何かを確認したら、投資信託の手数料を比較しましょう。同種の投資信託を複数比較することで、手数料が割高ではないかどうかを確認できます。手数料が割高に感じられる場合は、比較的手数料が安価なインデックスファンドを検討してみるのも良いでしょう。

手数料が安いかどうかだけで投資信託を選ぶのは適切ではありません。投資信託の運用方法や、リスクとリターンを丁寧に確認することが大切です。しかし、手数料は、投資信託を選ぶうえで大切な判断材料の一つになるのも事実です。京葉銀行ではインターネットバンキングから投資信託を購入した場合、購入時手数料(申込手数料)の20%がキャッシュバックされたり、購入時手数料が発生しないノーロードファンドも取り揃えています。
どんな商品を選んでいいか分からない方は、ノーロードファンドの中から商品を選んでみたり、お近くの窓口で相談してみるのも良いでしょう。

記事提供:株式会社ぱむ