Google広告

【一覧表あり】Google広告のNGワードや表現を具体例を用いて解説

秋元 航平

マーケティング

秋元 航平

2023.07.20

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Google 広告を活用して、自社の商品やサービスを広め、事業の拡大や新規顧客の獲得、売上増加を狙う事業者の方も多いと思います。

しかし、時には自社のおすすめポイントを全面的に押し出そうとするあまり、規約違反(NG 表現の使用)をしてしまうなんてことも・・・。規約に違反した広告は審査落ちしてしまうため、修正や入稿のし直しが必要になり、結果として余分な手間がかかってしまいます。

Google 広告には多くの広告掲載のポリシーがありますが、今回の記事では主にリスティング広告、特に検索広告における NG ワード(使用が禁止されている言葉)や NG 表現をポリシーに基づき解説します。具体的な NG 例も掲載したので、自社の広告が審査落ちした際や、広告配信の準備をする際にお役立てください。

Google 広告では使えない言葉や表現がある

Google 広告では、媒体の掲載ポリシーで使用を禁止されている言葉(NG ワード)や NG 表現が明確に決まっています。NG ワードや NG 表現を使用すると、ポリシー違反で広告の審査に落ちて掲載できなくなったり、最悪の場合、広告アカウントが使用できなくなったりします。

広告掲載のポリシーの中でも検索広告で気をつけるべき NG ワードや NG 表現は、大きく分けて以下の10個になります。

No.項目説明NG 例*
1第三者の商標使用・商標法に基づいて、第三者の広告が商標侵害することを禁止
※ 再販業者は特定の条件を満たした場合のみ可能
2ビジネスについての隠蔽または虚偽の記載(許可されないビジネス手法)・ビジネスや商品、サービスに関する情報を隠蔽したり、虚偽の記載をすることの禁止・広告、URL、リンク先でブランド コンテンツを使用または改変してブランドやビジネスになりすますこと、ユーザーとのやり取りの中でブランドまたはビジネスになりすますこと
・宣伝対象の商品またはサービスを提供する資格や能力のない架空のビジネスを通じてユーザーを誘導し、金銭や情報を引き出すこと
・ユーザーの健康、生活、安全を損なう可能性のあるサービスについて虚偽の広告を掲載すること重要なサービスを提供するかのように装って、ユーザーが受ける治療や医療支援に遅れをもたらすこと
・信頼できる事業者(ブラウザや銀行など)を模倣して、ユーザーの個人情報を不正に引き出そうとするサイト
3誤解を招く表現・身元や提携関係、資格などに誤解を招く表現を使用、省略、わかりにくくすることの禁止・他の個人や組織、商品またはサービスとの提携関係を結んでいるか推薦を受けていることを、同意を得ずに無断で示唆すること、アフィリエイト マーケティングで広告主自体は司法サービスの提供者でないことを開示せずに司法サービスを宣伝すること、無許可の住宅建設請負業者が営業許可を得ている事業者を騙ること、広告に掲載している商品またはサービスを、資格がないために提供していないこと
・ユーザーとの通話で虚偽のビジネス名を使用すること
4クリックベイト・煽りのような文言やビジュアルでユーザーの興味を引いてサイト流入数を増やす手法・宣伝している商品やサービスに関する秘密やスキャンダルなどの扇情的な情報を教えると謳う広告
・「詳しくはこちらをクリック」や「この驚きの事実を信じられますか」といった語句や類似の表現によるクリックベイト メッセージで、後に続く広告の内容をすべて把握するために広告をクリックするようユーザーに促す広告
・商品やサービスを宣伝するために、明らかに加工された体の一部の拡大写真や犯罪者の顔写真、実際の事故や災害の写真を使用している広告
・「使用前、使用後」の画像を使って、人体の大幅な変化を宣伝する広告
・被害を避けるために、商品やサービスの購入、申し込みをユーザーに促す広告、または利用停止を促す広告
・深刻な苦痛、痛み、恐怖、衝撃を描写して商品やサービスを宣伝する広告
5信頼できない文言・不正確な文言の使用
・現実味のないことを見込みがあると謳ってサイト流入を促進
・関節炎、糖尿病、アルツハイマー病、がんなどの病気に効く「奇跡的治療」、複数の病気に対する「万能薬」を謳った商品
・劇的な効果を謳ったダイエット商品やプログラム(好きなものを食べて 1 か月以内に 5 キロ痩せると謳うダイエット広告など)
・ワクチン接種反対運動、AIDS や COVID-19(新型コロナウイルス感染症)などの病状の存在否定、LGBT 転向療法
・「一攫千金」を謳うこと、リターンを保証すること、または宣伝対象の商品に関して非現実的ないし誇大なリターンを約束すること、金融投資商品にリスクがないと提示すること、または投資機会のリスクを矮小化すること
・公開投票の手順、年齢や出生地に基づく選挙候補者の適格性、選挙結果、および国勢調査への参加に関する、政府の公式記録とは矛盾する情報、著名人が死亡したり事件や事故に巻き込まれたりしたという誤った情報
6利用できない特典・提供していない商品やサービスの宣伝・在庫がない商品を宣伝すること
対象期間が過ぎた特典を宣伝すること
・不正確な価格を宣伝すること
・リンク先で簡単に実施できない行動を促すフレーズを広告で使用すること(「タブレットを 4,000 円からご提供」と広告で謳っているにもかかわらず、広告をクリックすると 4,000 円で購入できるタブレットが見つからないなど)
7一般的ではないつづりや文法、意味不明な文章・一般的に使われていないつづりや文法の使用
・意味不明な文章
・「花が購入しましょうこちらで」「こちらで鼻を購入しましょう」(「こちらで花を購入しましょう」の表現を誤った例)
・内容が意味不明または一般的すぎる広告文、漠然としてあいまいなプロモーション内容、途切れていたり不完全だったりする広告文
・箇条書きを使った広告、行動を促すフレーズとしてどの広告にでも応用できるありふれた表現(例: 「ここをクリック」を含む広告)
8認められていない表現や記号、文字の不適切な使用・無効な文字
・サポートされていない文字
・認められていない表現や記号の使用
・大文字アルファベットの不適切な使用
・句読点または記号の繰り返し、本来の意味や目的とは異なる方法で使用している記号
・数字や記号、句読点を人目を引くために過剰に使用すること(例: 花 87、花 HANA、花!!!、花、は。な。た。ば。)
・数字、文字(例:「@ home」のように「at」の意味で使用する「@」)
・広告文での複数の感嘆符または疑問符の使用
・広告見出しでの感嘆符(!)の使用
・FLOWERS、FlOwErS、F.L.O.W.E.R.S など過剰な(人目を引くための)大文字表記
・上付き文字の標準外の用法での使用
9無効な文字や記号・無効な文字
・サポートされていない文字
・認められていない表現
・絵文字、半角カタカナ
・箇条書きや省略記号の使用
・標準的でない記号や文字(例: アスタリスク(*))の使用
10著作権を侵害している文言・著作権があるものを勝手に使用すること
Google 広告の NG ワードと NG 表現
*NG 例は公式ヘルプより引用したもので、すべての例を網羅するものではありません

つい使ってしまいそうな NG ワードや NG 表現

ここからは、つい使ってしまいそうな NG ワードや NG 表現を10パターンにわけて紹介します。広告の審査に通らないことはもちろん、自社のイメージ低下につながりかねない表現もあるので、事前に確認することをおすすめします。

1. 許諾されていない商標

商標とは、文字や図形など商品やサービス独自の印のことを指します。商標法では、商標を所有する人物や企業の信用性ならびに需要者(ユーザー、顧客のこと)の利益を保護することが定められています。

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

引用元:商標法 | e-Gov法令検索

Google は商標法を遵守し、広告においても許可なく第三者の商標を使用することを禁止しています。また、再販業者や特定の状況における第三者が適切に商標を使用しているかも同時に監視しています。

例えば検索広告のテキスト広告において第三者の商標を許諾なしで使用している際、商標権所有者から申し立てがあると、広告文における商標の使用が制限されます。検索広告以外の広告タイプでは、Google ネットワーク上の特定の広告が削除される可能性があります。

一方で、商標権所有者から許諾された場合は、広告文で使用しても問題ありません。商標権の使用許諾については専用のフローで対応する必要があります。また、キーワードとしての商標使用は、制限の対象ではなく申請も不要です。

参考:商標 | Google 広告ポリシー ヘルプ

なお、商標の有無は特許庁が提供している「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で確認できます。

参考:商標を検索してみましょう | 経済産業省 特許庁

2. ビジネスについての隠蔽または虚偽の記載(許可されないビジネス手法)

広告主のビジネスや商品、サービスについての隠蔽や虚偽の記載は、「許可されないビジネス手法」として掲載ポリシーで禁止されています。

競合との差別化を図ろうとして事実と異なる内容を広告に記載すると、虚偽の内容と見なされる可能性があります。また、 Web サイトやアカウント、第三者からの情報なども踏まえてポリシーチェックがおこなわれるため、広告だけ虚偽の内容がなければ良いということでもないので注意しましょう。

例えば、宣伝するサービスとは異なる架空のビジネスを装うことや、ユーザーの健康や生活を損なう可能性があるサービスを安全で重要なサービスであると装うことは、このポリシーに違反することになります。

また、このポリシーは特に重要視されており、違反することは重大かつ悪質なものと見なされると明記されています。違反していることが発覚した場合、Google 広告アカウントは事前の警告なしで強制停止され、以後広告を掲載できなくなります。

このポリシーへの違反は重大かつ悪質と見なされます。Google 広告ポリシーの悪質な違反は、違法行為に該当する重大な違反行為であり、ユーザーに深刻な被害をもたらします。

このポリシーに違反していることが判明した Google 広告アカウントは、事前の警告なく強制停止され、今後広告を掲載できなくなります。

引用元:不実表示 | Google 広告ポリシー ヘルプ

3. 誤解を招く表現

企業や提携関係、資格に関連する情報について、ユーザーの誤解を招くような内容を含むことは禁止されています。ユーザーに対する信頼性担保の観点から、誤解を招く表現もユーザーにとって不利益な場合があると判断されます。

例として、提携していないほかの企業のロゴを使用し、あたかも提携先企業として掲載している場合や、サービスの提供に資格が必要なサービスの広告を掲載しているのに、実際には提供していなかったり代替サービスしか提供していない場合などが挙げられます。

4. クリックベイト

虚偽や誤解を招く内容と似たようなカテゴリとして、クリックベイトがあります。クリックベイトとは、Web サイト上においてネガティブな出来事を主題とした文言やビジュアルで、ユーザーの恐怖心や罪悪感などの感情をあおり、サイト流入を促す手法です。Google 広告においても、ユーザーを欺く手法として禁止されています。

例えば、商品やサービスに関して「とっておきの秘密を教えます」といった秘密やスキャンダルをうたう広告や、人体の写真を明らかに加工して使用している広告は煽情的であると判断される可能性が高いです。

また、「事故を避けるには商品を購入」などの文言で被害を避けるために商品購入を促す広告は、否定的な出来事を取り上げた広告としてポリシー違反の対象となります。

5. 信頼できない文言

Google 広告では信頼性に欠ける文言や内容はいかなる場合でも使用を認められていません。正確ではない文言を使用してユーザーをだますことは詐欺行為に該当します。

特に、健康と減量に関する文言や、金融商品や資産の形成方法に関する文言、政治、社会問題、国民の関心事に関連する文言は公式ヘルプページで例を用いて注意しているので、よく確認しておきましょう。

6. 利用できない特典

ポリシーにある「特典」とは辞書的な意味ではなく、「商品やサービス」と言い換えられます。広告とは商品やサービスを宣伝するために使用するので、サイト流入した後の導線には該当の商品やサービスの購入や申し込みができる案内があるはずです。そのため、ユーザーの興味を引くためだけに作った広告は、ユーザーの不利益になると判断されます。

例えば「スニーカーを3,000円から購入できます」という文言を広告内で使用しておきながら、実際のサイト内に3,000円のスニーカーが販売されていないといった状況は NG となります。

画像引用元:不実表示|Google 広告ポリシー ヘルプ

広告の配信目的を前提に考えるとあまり起きない状況かと思いますが、期間限定で販売価格を変更していたり、在庫状況や商品自体が変更があったりすると意外と身近に起こりうる状況です。頻繁に価格や販売状況が変わる場合は注意しましょう。

7. 一般的ではないつづりや文法、意味不明な文章

Google はユーザーにとって快適で有益な情報や体験を提供することに努めているため、文章的な誤りやいい加減な言葉についても厳しくチェックをおこなっています。すべての広告、アセット、リンク先において基準が設けられており、広告主はそれらの基準を満たすことを義務付けられています。

例えば、「広告が運用代行しますこちらで」といった主語と述語が支離滅裂な文章や、句読点が適切に打たれていない文章、意味が汲み取れない文章を使用した広告は、掲載 NG と判定される可能性が高いです。

8. 認められていない表現や記号、文字の不適切な使用

広告見出しをはじめとした広告文は、広告主同士の公平性が保たれるもので、かつユーザーにとって有益なものでなければなりません。そのためポリシーでは、本来の意味や目的と異なる用法や表現の使用を禁じています。

例えば、語句やフレーズを不必要に繰り返すことや、ユーザーの目を引くために数字や句読点を過剰に使用することなどは NG 表現としてポリシーに抵触します。

また、「FlOwErS」「F.L.O.W.E.R.S」など、アルファベットの大文字を本来の用途とは異なる方法で使用している場合も NG 表現とみなされます。詳しくは一覧表をご覧ください。

認められていない表現や記号や文字の不適切な使用具体例
句読点または記号の繰り返し運用代行、、こちら。。。
広告見出しでの感嘆符(!)運用代行ならこちら!
複数の感嘆符または疑問符の使用運用代行って??
人目を引くための数字や記号の過剰使用8888運用代行8888
本来の意味や目的とは異なる方法で使用している記号、数字、文字@ home※「at」の意味で使用する「@」
アルファベットの大文字を不適切な方法や本来の用途と異なる方法で使用FLOWERS、FlOwErS、F.L.O.W.E.R.S など
語句やフレーズの不必要な繰り返しキーマケキーマケキーマケ
スペースの過剰な使用キー ワー ドマー ケティングにお任せ
広告文での電話番号の直接記載03-6226-5836までお電話
認められていない記号や文字の不適切な使用方法一覧
引用元:編集 | Google 広告ポリシー ヘルプ

9. 無効な文字や記号

Google の広告文は、標準文字とされている一般的な文字や記号を使用して構成する必要があります。ポリシーで、そもそも使用が認められていない文字や記号があるため、掲載ポリシーを踏まえて広告文を検討しましょう。

例えば絵文字や半角カタカナ、省略記号などの使用は NG 表現としてポリシーに抵触します。詳しくは一覧表をご覧ください。

無効な文字や記号具体例
絵文字【広告運用😘】キーワードマーケティング公式
半角カタカナ【広告運用】キーワードマーケティング公式
一部の特殊文字**運用代行なら**
省略記号これが…運用代行…
無効な文字や記号一覧
参考:編集 | Google 広告ポリシー ヘルプ

10. 著作権を侵害している文言

著作権は作品を創作した人物や企業が所有する著作物の権利で、法律によって保護されています。Google 広告においても著作権法に準拠し、著作権で保護されたコンテンツを不正に使用した広告を禁止しています。

例えば、著作権で保護されたアニメや映画など各種コンテンツの海賊版のアクセスやダウンロードができるサイト、対面での不正取引をおこなうサイトなどが挙げられます。

該当のコンテンツが著作権で保護されていたとしても、使用権限が法的に認められている場合は権利認定の申請をおこなうことで正式に使用が許可されます。また、自身や自社が所有するコンテンツを不正使用されている場合には著作権に関する申し立てをおこなうことができます。

参考:著作権法 | e-Gov法令検索 
参考:著作権 | Google 広告ポリシー ヘルプ

NG ワード・表現を確認しながら広告を作成しましょう

紹介した NG ワードや NG 表現は、どの業種においても使用してはならないものです。これらを使用していると、広告の審査落ちやアカウントが強制停止されてしまうこともあるため、Web 広告施策がストップする可能性があります。

広告の掲載をおこなう以上、禁止事項に気を付けることは必須となります。NG ワードや NG 表現は広告を作る前に確認したうえで、Web 広告施策を進めていきましょう。

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記事を書いた人

秋元 航平
秋元 航平

マーケティング

2019年4月に新卒で入社後、研修を経て運用チームに配属。toB、toC等の案件を担当した後、セールスチームに異動となる。趣味はお笑いと観賞(研究?)と謎解き。特に好きな芸人は東京03とバナナマン。

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