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植物防疫所

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よくあるご質問(海外からの持込み編)

海外旅行をされる方々からお寄せいただいたご質問の中から、よくあるものを集めてご紹介します。

 海外からの植物の持込みに関するご質問

(注)輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物、野菜、果実、切り花、木材、穀類、豆類などの消費用植物、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっていますので、ご不明な点があれば「旅行者用簡易検索情報」をご確認いただくか植物防疫所へお問い合わせください。

携行品

Q1 検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付・提出が必要と聞いたのですが?検査証明書がない場合はどうなりますか?
Q2   「検査証明書(phytosanitary certificate)」とはどのようなものですか?
Q3 検査証明書はどこで発行してもらえますか?
Q4 現地の花や果物などをお土産として日本に持ち込むことはできますか?
Q5 免税店で売られている植物類でも入国時に検査は必要ですか?
Q6 持ち込めない植物について何か資料はもらえないのですか?
Q7 東南アジアからの果物は持ち込めないものが多いことはわかりましたが、持ち込むことができる果物があれば具体的な品目を教えてください。
Q8 植物の輸入検査はどこで行っているのですか?
Q9 輸入検査にはどれくらい時間がかかりますか?また、手数料はかかりますか?
Q10 果物等の植物を携行していることを入国時に申告しないで持ち込んでしまった場合はどうしたらいいですか?
Q11 お米を海外から持ち帰ると、過去の輸入数量についても確認が行われるのは何故ですか?
Q12 日本国内在住の方へのお土産として現地の方から預かってきた植物(果物類)が日本では持込みを禁止している品目と知りました。この場合、預かった方に返却する方法がありますか?

 郵便物

Q13 海外からの引越のため、植物を別送品として送ることができますか?
Q14 国際郵便や国際宅配便で送られる植物類にも検査が行われているのですか?
Q15 国際郵便や国際宅配便で植物を持ち込む時に注意することはありますか?
Q16 国際郵便で送られてきた植物が検査で不合格になったら、どうなるのですか?
Q17 郵便物の外装に「植物検査合格証印」がなく、未検査と思われる植物を受け取った場合、受取人は何をすればよいのですか?

 


 

Q1 検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付・提出が必要と聞いたのですが?検査証明書がない場合はどうなりますか?
A

植物防疫法により、植物を日本に持ち込むには、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。これは少量の携行品や国際郵便物の場合も例外ではありませんので、帰国や発送する前に必ず現地の政府機関で検査証明書を取得してください。検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。また、検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
なお、一部の植物については、検査証明書の添付が不要です(「検査証明書について(重要なおしらせ)」をご覧下さい。)。詳しくは植物防疫所にお問い合わせください。

  


 

Q2 「検査証明書(phytosanitary certificate)」とはどのようなものですか?
A

植物を輸入しようとする際には、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)が必要となります。これは、輸出国政府の植物防疫機関の検査を受け、合格となった植物に発行されるもので、国際植物防疫条約によって定められています。この「検査証明書」を「輸入植物検査申請書」に添付してご提出いただきます。
 注)輸出国政府の植物防疫機関に輸出検査の申請をする際、輸出国によっては、日本の輸入許可証を求められる場合がありますが、輸入禁止品以外の植物であれば、日本の輸入許可証は必要ありません。なお、輸入禁止品については、こちら「輸入の禁止について」をご覧ください。

 


 

Q3 検査証明書はどこで発行してもらえますか?
A

国際植物防疫条約のHPに各国の植物防疫機関への連絡先が掲載されていますので、その連絡先に検査証明書の発給場所等についてご照会ください。また、当ホームページにも主な国の在日外国公館、植物防疫機関に関する情報を掲載しているので参考にしてください。

 


 
Q4 現地の花や果物などをお土産として日本に持ち込むことはできますか?
A

国・地域、植物の種類により、日本に持ち込むことができるもの、できないものがそれぞれ細かく定められています。
持ち込むことができるものであっても、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、空港の植物検疫カウンターなどで検査を受ける必要があります。

詳しくは、「輸出入条件検索」でお調べいただくか、植物防疫所へお問い合わせください。

 


 
Q5 免税店で売られている植物類でも入国時に検査は必要ですか?
A

海外からの植物は、どこで購入したものでも輸入検査が必要です。

免税店で販売されている植物類であっても検査が免除になるわけではありません。また、日本には輸入できない果物などが販売されていることがありますので、ご注意ください。

 


 
Q6 持ち込めない植物について何か資料はもらえないのですか?
A

全国各地の植物防疫所のほか、国際線のある空港のロビーなどに日本の植物検疫の紹介や主な輸入禁止品などを掲載したリーフレット「植物検疫のお知らせ」(数か国語)が置いてありますので、ご自由にお持ちください。

また、植物防疫所ホームページでもご紹介しておりますので、こちらをご参照ください。

 


 
Q7 東南アジアからの果物は持ち込めないものが多いことはわかりましたが、持ち込むことができる果物があれば具体的な品目を教えてください。
A

東南アジアから日本に持ち込むことができる果物には、パインアップル、ココナッツ、ドリアンなどがあります。なお、これら持ち込むことができる果物でも、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、入国時の税関検査の前に輸入検査を受ける必要があります。

 


 
Q8 植物の輸入検査はどこで行っているのですか?
A

空港の中にある植物検疫カウンターで実施していますので、植物を植物防疫官にお見せください。

また、輸入検査は税関検査の前に済ませるようにしてください。その際、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate、タグ形式のものもあります。)を植物防疫官に提出してください。
植物検査に合格すると、「植物検査合格証印」が押印されます。この証印がない植物は、税関検査を受けることができません。

 


 
Q9 輸入検査にはどれくらい時間がかかりますか?また、手数料はかかりますか?
A

植物の種類や量によっても異なりますが、ほとんどは短時間で完了します。

また、手数料は必要ありません。

 


 
Q10 果物等の植物を携行していることを入国時に申告しないで持ち込んでしまった場合はどうしたらいいですか?
A

日本の農業に悪影響を及ぼす病害虫が国内に持ち込まれてしまう可能性がありますので、万一、未申告で果物などの植物類を持ち込んだ場合は、直ちに最寄りの植物防疫所にご連絡ください。

 


 
Q11 お米を海外から持ち帰ると、過去の輸入数量についても確認が行われるのは何故ですか?
A

お米の輸入には関税がかかりますが、個人輸入をする場合、数量については一定量(過去1年間に100kg)までは課税しないという優遇措置が執られており、地方農政局からの依頼で植物検査の際に数量確認業務を併せて行っています。詳しくはこちらをご参照ください。

 


 
Q12 日本国内在住の方へのお土産として現地の方から預かってきた植物(果物類)が日本では持込みを禁止している品目と知りました。この場合、預かった方に返却する方法がありますか?
A

植物防疫所では品質の管理などができないことからお預かりすることはできませんが、保税地域内の専用業者に保管を委託するボンド預かりという方法があります(有料)。
この場合、税関における扱いが保税扱いとなります。帰国時に利用される航空会社の窓口に入国時の「預かり状の控え」を提示すれば出国審査後、受け取ることができます。

 


 
Q13 海外からの引越のため、植物を別送品として送ることができますか?
A

植物類を別送品(託送品)として、持ち込むことは可能です。
この場合は輸出国で検査証明書(Phytosanitary certificate)を取得し、別送品(託送品)の検査時に植物防疫所に提出するよう通関代理業者(海外引越業者)に依頼してください。

 


 

Q14 国際郵便や国際宅配便で送られる植物類にも検査が行われているのですか?
A

海外から送られてきた郵便物は、日本の通関手続きを行う日本郵便株式会社の郵便局(国際郵便交換局)に到着します。郵便物に植物類が含まれる場合は、この通関局で植物防疫官が検査を実施します。
輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)が添付してあり、検査の結果、輸入禁止品に該当せず、隔離栽培などの条件が求められていない品目であって、検疫病害虫の付着がなければ「植物検査合格」の旨の証印が外装に押印され、税関検査を経て受取人へ配達されることとなります。
国際宅配便は、航空貨物として扱われますので、詳しくは、「事業者」の欄をご参照ください。

 


 
Q15 国際郵便や国際宅配便で植物を持ち込む時に注意することはありますか?
A

郵便物の検査が確実に行われるように、国際郵便などに添付する税関申告様式(Declaration Form)及び外装に植物があることがわかるように明記(例:「植物在中」等)するとともに、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付・同封していただくよう荷送人に依頼してください。また、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書で植物類を輸入することは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

国際宅配便は、航空貨物として扱われますので、詳しくは、「事業者」の欄をご参照ください。なお、検査が必要な植物類の輸送を取り扱わない国際宅配業者があるようですので、予め国際宅配業者のホームページ等での確認をお勧めします。

 


 
Q16 国際郵便で送られてきた植物が検査で不合格になったら、どうなるのですか?
A

検疫病害虫等が発見され不合格となった場合には、廃棄されます。

 


 
Q17 郵便物の外装に「植物検査合格証印」がなく、未検査と思われる植物を受け取った場合、受取人は何をすればよいのですか?
A

なるべく外装等配達されていた状態を保って、最寄りの植物防疫所に届け出てください。なお、検査は配達を担当した「郵便局」(配達局)に、植物検査を受けていない旨を通知して、検査が受けられる郵便局(国際郵便交換局)に差戻すように依頼する方法があります。

配達局に差戻しができない場合(郵便物の包装を壊してしまった場合等)や、近くに植物防疫所がないとき等は、植物防疫所に郵送等で届け出ることもできますが、この場合、検査に合格した植物の返送は依頼者の着払い扱いとなります。