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○地区医師会の独占禁止法違反について

(平成一一年一月二一日)

(総第六号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局総務課長通知)

社団法人浜北市医師会が会員の広告活動を制限することは、独占禁止法第八条第一項第四号に違反するものとして、昨年一二月二八日に公正取引委員会から同医師会に対して勧告等が別添のとおり行われたところである。

医療法においては、医療機関の広告活動につき、事項の規制は行っているところであるが、広告媒体等のその方法については規制が行われていないところである。

したがって、地区医師会においては、前記のような独占禁止法第八条第一項第四号の規定に違反する行為を行うことのないように、貴管下医師会等関係者に対し指導を行われるようお願いする。

なお、社団法人浜北市医師会は、入会に際しての推薦、科目増設の承認行為等に関し、警告を受けており、これらの行為についても独占禁止法違反のおそれがあることにつき、併せて指導されたい。

(別添)略

別紙 略