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リスボン条約第50条とは Brexitの基礎知識(1)

離脱決定国がまず通告

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2009年に発効した欧州連合(EU)についての基本条約、リスボン条約は第50条で、加盟国の離脱について手続きを定めている。

条文はまず、全ての加盟国は憲法上の要件に従い、離脱を決定できるとしている。離脱に向けた手続きは、当該国が欧州理事会に離脱を通告することで始まる。欧州理事会は各国首脳で構成し、政策の方向性などを決定するEUの最高協議機関。ただ条文では、離脱を決めた国が、国内での決定後、いつまでに欧州理事会に通告すべきかなどの詳細は定めていない。

欧州理事会へ通告した後、離脱する国はEUと脱退協定締結のための交渉を行う。50条には具体的な内容は記されていないが、例えばEU域内から英国に移った移民の扱いなどについて話し合われるとみられる。脱退協定が発効する日から、EU法は離脱国に適用されなくなる。ただ、それまでは加盟国としての権利・義務がある。

離脱国とEUの交渉が難航し、脱退協定が締結できなかった場合、離脱通告から2年でEU法が適用されなくなる。全ての加盟国が同意すれば、この期間は延長できる。

リスボン条約に照らし合わせると、英国から脱退通告をしない限り、離脱に向けた手続きは始まらない。

「Brexit」(ブレグジット、英国のEU離脱を「Britain=英国」「Exit=出る」にかけて表した造語)問題を巡る基本的な知識を解説します。

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